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訴えられたら時効はできないはウソ

よくあるご質問に、「今、訴えを起こされてしまったので、時効はできないんですよね?」というものがあります。

しかし、これには、誤解があって、訴えを起こされたことが、いつなのかが問題であって、「訴えられた=時効はムリ」というわけではないのです。。
訴えが時効期間完成前(通常5年)にされた場合は、債権譲渡の場面でなければ、多くの場合は、確かに時効主張は通りません。
しかし、時効期間完成「後」であれば、裁判所で、時効の主張をしてやれば、裁判所はそれを採用してくれますので、裁判で勝つことができます。
つまり、訴えられた時点で既に時効であるならば、裁判で勝てるのです。

ところが、裁判所は、「これ時効じゃないですか」とアドバイスを言ってくれるわけではなく、さらには勝手に「これは時効なので、債権者の敗け」とは言ってくれません。
これはどういうことかと言うと、訴えられた側で、「これは時効だ!」ということをきちんと裁判所で主張しなければ、裁判所は、時効について議論することができないことになっているのです。

つまり、裁判所で、きちんと時効主張すれば、時効で勝てるが、しなければ敗けるということです。

時効で反論すれば勝てるはずの裁判が、何もしないことで自動的に敗けてしまっているものが無数にあります。
訴えられたからダメだと思って、そのまま放置してしまう方がものすごく多いようです。

訴えられたことをきっかけとして、逆に債務がキレイさっぱり解決できることも少なくありません。

訴えられたら、もうダメとは限りませんので、そのままにしませんように。
勝てるものもたくさんあります!

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