業務トピック

相続放棄受理通知書と相続放棄受理証明書

相続放棄が裁判所で認められると、普通郵便で相続放棄受理通知書が届きます。
実質的には、これで終わりなのですが、実はこの書面では、亡くなった方が誰かというのは名前だけしか書いておらず、「どこの(本籍)」人なのかは書いてません。
つまり、同姓同名の人の話かもしれないわけです。
このことから、他の正式な手続き(裁判所や法務局、銀行など)を行う際には、これでは証明できてないとして手続きが前に進みません。
この証明を得る為には、再度、家庭裁判所にその証明書の手配をしなければなりません。それが相続放棄受理証明書です。
相続放棄申述受理証明書には150円の印紙の他、本人確認書類が求められています。なにを要求するかは、裁判所によって少しづつ違いますが、申立書と同一の氏名・住所・生年月日かどうかという点、それと相続放棄をした者自身が関与しているのかという点の2点でチェックしています。(裁判所によっては、片方だけでのところあるようです。)
この2点をクリアする為に、申立書に記載した住所が載っている身分証明書と相続放棄受理通知書のコピーを添付して裁判所に請求を書けます。
逆に言いますと、申立てのときの住所が間違っていると、身分証と一致しないということで、すっと証明書が手に入らないという可能性があります。ですので、申立てをする段階から、申立書と身分証の住所を照らし合わせができるように、同じ住所にきちんと合わせておく必要があるのです。

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