業務トピック

失踪宣告取消と戸籍

失踪宣告の取消の審判が出ると、特別送達で審判書謄本が届きます。これが確定しますと、10日以内に市役所に届け出なければなりません。
市役所へは、戸籍謄本と審判書謄本と確定証明の3点を持っていく必要があります。確定してから準備していますと間に合いませんので、審判書謄本が届きましたら、すぐに確定証明書の手配と、戸籍謄本を用意し始める必要があります。
確定証明の申請は、大阪家裁の場合、確定前から受け付けてくれます。確定次第、確定証明書を送ってくれるようになっています。確定証明を手配するには、申請書の他、切手付き返信用封筒と150円の収入印紙が必要です。なお、本人確認書類は不要です。これは、特別送達で審判書謄本を送った際に住所確認ができていることから、同じところに送るには再度住所確認を必要としない為です。(ですので、住所が変わっている場合は、それを上申書で申請するなど、論点が増えます。)
なお、提出先の市役所はどこでも可能ですが、同時に住民票の設定を行うことになることが多いと思われますので、住所地の市役所が適切です。

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