業務トピック

名義変更(相続登記)と遺産分割協議

不動産の名義変更(相続登記)には、相続人全員が参加しての遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりませんが、一か所に集まることまでは求められておらず、電話などで合意して、文書にまとめれば大丈夫です。また、その文書は一枚に集約せずともよく、同じ文面について、それぞれが別の紙に署名・捺印することでも有効です。(捺印は実印であることが必要)

相続人全員の参加ということが法律で求められていますので、「自分はいらない」という人にも署名・捺印が求められます。「自分はいらないから、関係ないので、勝手にやってくれ」というわけにはいかないということになります。
このような協力が得られない場合には、最終的には裁判所での手続きが必要となってしまいます。

まったくの行方不明の相続人がいる場合には、裁判所でその人の代わりとなる代理人を選定してもらいます。(不在者の財産管理人)
行方不明でないけれど協力してもらえないという場合には家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。
また、連絡はつくけど、認知症などで事実上参加が無理だという場合には、裁判所で代理人(成年後見人)をつけてもらう必要があります。(不在者の財産管理人や成年後見人は、遺産分割のみのスポットでの利用はできないので、遺産分割の手続きのあとも、制度利用が続くことになります。)

このように協力が得られない方が出てきますと、裁判所での手続きが必要となりますので、手続きが大変になります。従いまして、名義変更(相続登記)は、あとでなんらかのことで連絡がつきにくいなどとなりますと、大変な手間と時間、お金がかかってしまうことになりますので、なるだけ早くやってしまうのがいいでしょう。

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