業務トピック

成年後見人と口座名義について

成年後見の手続きの中で電話代や健康保険料などの引き落としの手続きをするに当たっては、通常と同様に、所定の用紙に引き落としの依頼を書いて提出します。そのなかには、口座名義人の欄がありますが、これが結構要注意なのです。
多くの銀行では、成年後見人が就いても、通帳にその旨が付記されるだけで、口座名義人自体は、変わらないことが一般的です。ところが、りそな系の銀行(関西みらい銀行も。埼玉りそなはちょっとわかりません)では、成年後見の届け出のときに、口座名義人自体を本人名だけでなく本人名成年後見人〇〇と変更してしまいます。

そうしますと、りそな系の場合には、引き落としのときの口座名義人も、本人名成年後見人〇〇にしないといけなくなるわけです。(設定済みのものはそのまま落ちるので、そこは大丈夫です。新規引き落としについて。)

一方で、出金の際には、誰が引き出し手続きをしているかということで、りそな系以外の銀行でも、 本人名成年後見人〇〇 と書きます。つまり、りそな系以外の引き落としのときだけ本人名だけになるというわけです。
多くの銀行が、名義人は変わらないことから、感覚的には、りそなの方が例外的な感じがしています。
これを誤って引き落としの書類に書くと、引き落としは通りません。書き直しになります。当たり前かもしれませんが・・・。意外と、どっちだっけとなる話ではあります。

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