業務トピック

携帯電話代金も時効になります(法テラス利用可能)

サラ金やクレジット業者の時効のご相談の中で、携帯電話の本体代金の時効のご相談もよくあります。
こちらも基本的に5年で時効を迎えます。
但し、サラ金と少し違う論点があり、実際には5年よりももう少し長い期間必要となります。
それはどうしてかですが、携帯電話の本体代金の債権は割賦販売法という法律で規制されています。
割賦販売法では、一回支払いが遅れたとしても、すぐに全額返還請求はしてはならないと決められています。
一方で、サラ金を規制する貸金業法にはこのような規定はありません。むしろ一回支払いが遅れれば、全額返還となるとの規定が契約に入っています。
この違いにより、時効のスタート時点に変化があります。
サラ金は支払いが遅れれば自動的に全額返還になりますので、遅れたときから5年がスタートします。
ところが、携帯電話本体は、一回遅れても全額請求にはならないので、遅れたときに全額について5年の時効はスタートしません。20日以上の期間を開けて支払わないと全額請求になるよとの書面での催告をすることが求められています。
この全額請求が行わませんと、毎月の本体分割代金は、ばらばらに時効期間が進みます。例えば今月5000円、来月5000円であれば、今月の5年後に今月分が、来月の5年後に来月分が時効にかかります。
全額請求は支払いが止まって半年から1年程度で行われている場合が多く、そこから5年で時効になるのですが、請求があったかは実際はよくわからないことが多いですので、間違いなく完全に時効だといえるのは、最後の分割金支払い予定日から5年経ったときということになります。
なお、時効援用のご相談には法テラスの利用が可能ですので、積極的にご利用下さい。

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