業務トピック

法テラス利用の条件

法テラスは国の法律費用の立替制度です。
この制度の趣旨は、一定の経済力がある人は、自分で法律費用を用意できるものの、そうでない方は難しいことがあり、結果法律サービスを受けられないとなって、より困った状況に陥ってしまいやすい為、国がそういった場合に支援するというものです。(立替制度。原則月5000円ずつ国に返済することになります。)立替金は法的手続きの内容によって異なりますが、世間相場よりも、低額な金額となっているので、返済トータル額も抑えることが可能です。

また、生活保護を利用されている方は、立替てもらっても、後で国に返済することが困難なので、法的手続きが終了した後にも、生活保護の利用が見込まれる状態であれば、その時に国への返済が免除されることになっていますので、継続した生活保護の利用が見込まれる方は、実質的に負担なく手続きすることが可能となります。

なお、この制度は、法的サービスを受ける必要性があることも条件の一つになっていますので、その手続きに法的な解決可能性があることが求めらています。ですので、例えば、絶対に勝てないような裁判を起こすためには、支援を受けることができないということにはなります。

当事務所では、任意整理や時効援用、破産手続きなど債務整理関係の他、一般民事(140万円以下のもの)での交渉や裁判手続きなどで利用いただいております。


法テラスの経済的な利用条件
収入要件(結婚している場合は、夫婦合計の収入)
(都市部の場合。大阪はこちら。)
単身者   20万200円+家賃・住宅ローン(最大41000円)
二人家族 27万6100円+家賃・住宅ローン(最大53000円)
三人家族  29万9200円+家賃・住宅ローン(最大66000円)
四人家族 32万8900円+家賃・住宅ローン(最大71000円)
以降家族1名増加毎に3万3千円を追加します。
(準都市部・町村)
単身者   18万200円+家賃・住宅ローン(最大41000円)
二人家族 25万1000円+家賃・住宅ローン(最大53000円)
三人家族  27万2000円+家賃・住宅ローン(最大66000円)
四人家族 29万9000円+家賃・住宅ローン(最大71000円)
以降家族1名増加毎に3万3千円を追加します。
また資産要件として、以下の金額以上の資産がある場合も該当しません。
単身者     180万円
2人家族    250万円
3人家族    270万円
4人家族以上  300万円

※収入の証明書の用意が必要
結婚している場合は、夫婦両方必要となります。
給与明細、源泉徴収票、住民税(非)課税証明書、給料の振り込まれている通帳、生活保護証明書、年金額の通知書など。

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