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胎児と遺産分割(相続登記・名義変更)

胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなされるとの規定が民法886条1項にあります。
これの解釈については2通りの考え方があります。
一つは、解除条件説という考え方です。この説では、胎児は生まれる前から既に生まれたものとして考えて、もし死産であったりした場合のみ、相続人として考えないというものです。
もう一つは、停止条件説という考え方です。この説では、胎児は既に生まれたものとして考えるのは、生まれてからの話だという考え方です。ですので、胎児は生まれる前においては、まだ相続人ではなく、生まれた後に、遡って相続人だったことにするという考え方です。

裁判所においては、停止条件説が通説判例であるといわれます。
従って、生まれる前に胎児の母が親権者として遺産分割はできないと考えられています。なお、胎児の存在をなしに遺産分割した場合には、生まれたなら、遺産分割は無効になります。

ところが登記では、解除条件説的にとりあえずの名義として胎児名義と母で登記申請し、生まれた後に、胎児の氏名住所を登記し、遺産分割をして遺産分割の結果をさらに登記する(名義変更)ということも可能となっており、裁判所と立場が一致していません。

ですが、生まれるまでの時間というのは、そんなに長い期間でもありませんので、登記実務では、そもそもとりあえず胎児名義にするということはほとんどないものと思われます。
法的に不安定ですし、出生後に、また登記しなければなりませんので、あまり合理的ではないからです。
ですので、そのような場合には、出生後に、改めて登記手続きをするということが一般的です。
(しかし、事情によっては急ぐこともあるかもしれませんので、そのような場合には登記はされることになるとは思います。)

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