業務トピック

障害者扶養共済制度と税金

障害者扶養共済制度は、自分が亡くなったあとに備えて、障がい者に年金のような形で毎年給付がある制度で、保険のようなものです。この掛け金は税金の計算では、小規模企業共済等掛金として扱われます。つまり、所得税・住民税の計算において掛金全額が所得控除の対象です。(税額控除ではありません。所得が対象となります。税額控除は支払った分そのまま税金が減るというもの。所得控除は、課税対象が減るというものです。)

その後、扶養者が亡くなった後に、ご本人に支給が始まった場合(年金)、もしくは障がい者ご本人が先に亡くなった場合に加入者への支払(弔慰金)はいずれについても全額が所得税、住民税ともに非課税となります。(ただ、弔慰金の金額はあまり高くはなく、この場面では損してしまう可能性が高いです。)

障がい者ご本人ではなく、加入者(親御さんなど)が亡くなった後は、障がい者ご本人に対して、終身で年金支給されますので、ずっと収入が保障されますので(一口月2万円)、非常に有利な制度です。障がいをお持ちのお子さんがいる場合には、経済面でかなり有利な制度ですので、一度検討されてみてもよいと思います。

threek 

最近の記事

相続登記に必要なものとは?

支払督促と時効

相続放棄は3か月経ったらダメなのか?

PAGE TOP