業務トピック

使用者責任と逆求償

民法715条1項は、使用者責任というものを規定しています。
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」
典型的には、会社員が業務で事故を起こした場合に、会社も賠償責任を負うというものです。
実務上、この論点があがるのは、圧倒的に自動車運送関係です。
ドライバーの方は、皆さん運転が上手かと思いますが、毎日乗っていれば、事故はどうしても一定確率で発生します。
なぜ、このような法律が規定されているかにつき、報償責任といって、事業で利益を得るのは、使用者なのであるから、損害も負担すべきということが言われています。
ただし、この法律の3項では、
「使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。」
と規定しており、会社員が本当なら支払うのだけど、会社が払ったら、会社員にその分、請求してよいという意味合いです。
しかし、なんでもかんでも、会社員が負担するのはいかがなものかという議論が長くありました。

この3項について、最高裁は、昭和30年、昭和60年に、会社側の請求に制限をかける判決を出しています
何でもかんでもは認めないというもので、損害拡大防止などの事情によって、信義則制限されるとしています。この判例により、数割は求償が制限されるという下級審判断が相次ぐようになりました。
ただ、この判例の解釈・評価は学問的には割れました。

この判例は、あくまで制限するだけで、基本は事故を起こした会社員が負担するものというのが一つの評価です。構造的には、会社員が主債務者で、会社が保証人のような構造です。ですので、会社が先に払った場合には、保証人の求償債権の制限はできても、逆の場面、会社員が先に払った場合には、会社に会社員から請求をするという逆求償は認められないというものです。この説での理解が大勢的だったように思われ、その後の下級審判断もこの形で進みます。

もう一つは、会社が負担するのは報償責任によるのだから、会社員がどうとかは直接関係なく、保証人的に支払うのではなくて、報償責任という会社自身の責任で支払うのだから、それを会社員が先に支払っても、会社が負担すべき分は会社に逆求償はできるよね。というもの。

この二つ目の考え方は、一部支持されていたものの、あまり裁判例では採用されてきませんでした。
しかし、ここ数年、下級審で二つ目の考え方を採用したと思われるものが、複数出るようになりました。

そんな流れの中、令和2年2月28日に最高裁は、逆求償を認めます。
(しかし理論的には、二つ目の構造を採っているわけではありません。)
どちらが先に支払ったかで、違う結果になるのは、相当ではないということを判断しています。






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