業務トピック

遺産分割したのにハンコを押してくれない

遺産分割協議は成立したのに、その証拠となる遺産分割協議書にハンコを押したり、印鑑証明書を提供してくれないとなると、その状態では、相続登記はできません。
相続による名義変更(相続登記)では、相続人全員が遺産分割の内容に納得していることを証明することが求められ、実務上、それには、当該書面に実印による捺印と印鑑証明書が求められます。
しかし、内容については納得しているが、その手続きが面倒とかで、協力してもらえない場合があります。
そのような場合、協力してくれる相続人は通常通り、遺産分割協議書+印鑑証明書を提出し、協力してくれない相続人に対しては、裁判所で判決書をもらう必要があります。

本来、相続人全員が遺産分割協議を行えば、書面化しなくても、その協議の成立によって、その内容にて誰が相続したかは実体上は決まります。ところが、法務局は、それを示す書面がありませんと、証拠がないので、登記に表すことができないのです。

そこで、それに代わるものとして、当該非協力相続人に対して、「遺産分割したから、私が所有権者ですよ」という所有権があることの確認を求める訴えを裁判所に起こします。そこで、反論がなければ、裁判所は、訴えの通り、当該「非協力相続人に対する関係で」所有権を認めます。
この判決書(確定証明書も必要)を添付することで、当該非協力相続人についても、いわば納得していたと裁判所が認めたことになり、法務局もOKが出せるということになるのです。

この場面は、遺産分割協議が成立しているのに、協力してくれないという場面でした。
そもそも協議ができていないという場合は、遺産分割協議、それができないなら、裁判所にて遺産分割調停という形で協議を成立することが求められています。(調停が成立しなければ、裁判所が審判で決めてしまいます。)

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