業務トピック

換価分割(売ってお金を配る遺産分割)

ある不動産を売って、お金を分けるという遺産分割方法を、換価分割といいます。
この方法は、結構需要がありそうなのですが、あまりお勧めはしにくいものです。
なぜかというと、税金の問題が出てくるからなのです。
国税庁は、換価分割をした場合には、相続の範疇であるので、相続税として検討対象になるとしており、贈与税はかからないとしています。
というか、なんで贈与税?という疑問があるかもしれません。
これは、不動産登記制度と合わせて考えないとわかりません。
不動産登記では、売って売却する為には、まず相続の登記を入れて、相続人に名義変更する必要があります。
そうでなければ、第三者に売れないのです。
例を用いましょう。
名義人被相続人A(父) 子B、子Cが相続人だとします。
Cは忙しいので、売却手続きをBに全部任せたいので、便宜B名義に相続登記を入れて、Bが第三者に売却したお金を半分くれたらいいと言っているとします。
この「便宜B名義」というものなんですが、不動産登記では便宜Bというものを認めていません。
名義にとりあえずというものはできないと考えています。
B名義にするということは、全部Bのものになると考えるのです。
そうしますと、Bのものになったものを第三者に売却し、そのお金をCに半分渡したら、動きとしては、A→B相続。B→C贈与という形になるわけです。
ですので、贈与税の話が出てきてしまうのです。
ところが、便宜Bにしたに過ぎない場合は、贈与税はかけませんよと国税庁は言っています。
これが、冒頭の相続税の検討対象であって、贈与税ではないということなんです。
この条件が、「便宜的に」Bにしていてということなんですが、国税庁にとって、書類上、便宜であると認められる場合でなければなりません。
しかし、便宜Bですよと遺産分割協議書に書きますと、今後は、法務局が、便宜だなんてのはダメだ!と言うわけなんです。
つまり、国税庁と法務局では、立場が違うわけで、考え方も異なるのです。
法務局的に便宜Bがダメだとなると、B名義に登記できません。そこで、表現を変えて遺産分割協議書を作成し、法務局が便宜的なものではないと判断できたとします。そうしましたら、登記は通りますね。
しかし、こうなると、便宜的な遺産分割方法ではないとしたら、今度は国税庁的には、贈与税をかけるかという話になってしまうわけです。
このあたり、表現をどっちでも解釈できるようにすることも一つの方法ですが、そうしますと、登記も税金もどっちも不安定になります。(また、贈与税だけでなく譲渡所得税についても不安定になりえます。)
そういう問題を起こさないためには、1/2B、1/2Cで登記をし、そして第三者に売却して、半分ずつの所有権があるので、お金も当然半分ずつというのが素直な展開です。
こうしますと、Cが忙しいのでという問題が起きるわけですが、「売却の窓口をBが行って、必要なところはCも参加する。」という方法が無難だろうと思います。
便宜B名義にするのは便利のようですし、一般論として、名義は単独の方が、処分はしやすいです。しかし、売れなかったりすると、トラブルになったりしますし、実態と異なる登記はリスクが高いと思います。

仮に便宜的な名義でもって、換価分割をする場合は、少なくとも、実際に遺産分割協議書に署名捺印する前に、管轄の法務局と税務署に判断を仰いでから行うべきです。税金は侮れません。

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