業務トピック

抵当権抹消登記と変更証明書

抵当権者の住所や名前が違うとき

住宅ローンの抵当権抹消登記で、ご相談で大変多いのが、借りたときと、銀行(または保証会社)の名前(または本店所在地)が変わっているというケースです。
例えば借りたときには、東京都A地 A銀行だったのが、大阪府B地 B銀行に住所名前が変わっているというような場合です。
この場合、ぱっと見では、別の会社であると評価します。
登記上の住所氏名でもって、同一性を確認するからです。
ですので、Å地A銀行とB地B銀行が同一であるとは、ぱっと見言えませんよね。
なので、これが同一であるという前提登記が本来は必要になります。
つまり抵当権者の住所氏名を変更する登記です。

抵当権者の住所変更登記は省略出来る

原則は、このように住所氏名に変更があった場合には、その登記を入れなければならないのですが、抵当権抹消のときは、例外的な取り扱いができることになっています。
それが、変更証明です。
本当は、住所氏名の変更登記をしなければならないのですが、どうせ消すだけの登記なので、同一性が確認できれば(=変更証明書)、便宜、住所氏名の変更登記はなしでもいいよという取り扱いになっています。
変更証明書は、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)でもって証明します。
さらに、これについては、便宜が図られており、会社には、登記の番号というのが振られているのですが、その番号を申請書に書けば、一部の証明書を省いてもよいことになっています。
これは、その会社の番号から、会社の登記簿謄本が特定できるので、法務局の方で確認できるからというものです。
ただし、この番号からすべてが証明できるわけではありませんので、本店が別の法務局から動いている場合などは、古い分については証明書をつけて(変更証明書)提出することになります。
なお、この取り扱いは、抵当権者側の話ですので、所有権者側に住所氏名の変更がある場合には、登記の省略は許されていません。
この場合は、所有権者の住所氏名変更登記をしたうえで、抵当権抹消登記をすることになります。(実際には、まとめて2件提出して申請します。)

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