業務トピック

遺産分割と特別代理人

不動産や預貯金などの相続手続きの際には、遺産分割協議書を求められることが一般的です。
不動産について、法定相続分で相続登記(名義変更)する場合には必ずしもそうではありませんが、それ以外の割合で相続登記(名義変更)を行う場合には、遺産分割協議書が必要となります。
手続きにあたり、相続人が全員成人であれば当たりませんが、未成年者がいる場合には、未成年者自らでは手続きができません。
このような場合は、法定代理人である親権者が代わりに遺産分割協議をするのですが、一定の場合には、親権者の立場では遺産分割協議をすることができません。
次のような場合です。
被相続人 A(夫) 相続人B(妻) 相続人C(AとBの子。未成年者)
この場合、相続人は妻Bと子Cです。
子Cの親権者は母であるBですが、Bは同時に相続人でもあります。
このように、相続人としての地位がある場合、外形上、親権者としてではなく、自分の相続人の立場を優先して、子Cの相続の権利がないがしろにされる可能性があります。
これを利益相反といいます。
親権者=代理人としての行為が子の利益にならない可能性があるわけです。
実際には、子の為を思って、Bは手続きをするかもしれませんが、そうでない可能性もあるわけです。
こういうような場合には、一律に代理人としての立場を認めないと法は決めています。
そうしますと、未成年者Cは手続きができなくなってしまいます。そこで、家庭裁判所に、代理人を立ててほしいと申し立てをします。それで選任されるのが特別代理人なのです。
特別代理人は、子Cの権利を守ってくれる人です。特別代理人には、相続外の親類になってもらうケースが多いです。
特別代理人選任申し立てにあたっては、その後予定している遺産分割協議案も裁判所に提出します。裁判所は、今回のケースが利益相反行為にあたるのか否かを判断するために当該資料を求めています。(特別代理人選任の必要性を確認しているわけです。)当該文案が適格がどうかについて判断しているわけではありません。
加えていいますと。この案はあくまで案ですので、特別代理人は、その通り協議をしないといけないと拘束されるのではなく、あくまで、子Cの権利が守られるように協議を行うことが求められています。
(文案に拘束されるのであれば、わざわざ代理人は不要で、裁判所が同案の許可を与えるというような法制度でもいいわけです。代理人としたからには、文案よりも、より良い形での協議を行っても全く問題ないわけであり、内容の適格性は特別代理人の責任でもって判断します。元の文案が不適切であることもありますので、特別代理人は、そのあたりのチェックも求められることになります。)
一般的には、特別代理人は、法定相続分の確保をすべきであるとされています。ただし、家の事情はさまざまですので、事情によっては、法定相続分を割ることに相当性がある場合もあります。そのような場合には、それはそれでよいわけですが、結局のところ、本当にそれでよいかは特別代理人の責任にて判断することになるわけです。

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