業務トピック

失踪宣告

失踪宣告は、行方不明になった方を法律上、亡くなったこととして扱う手続きです。
但し、実際には別のところで、生存して生活されている可能性もあります。そしてそこでは日々生活に必要な契約などが行われているはずです。その場所においては、亡くなったとして扱うわけではありません。
あくまで、何らかの手続きを念頭に失踪宣告を行い、その後の手続きのために、亡くなったとして扱うにすぎません。
典型的には相続や、保険金の支払いなどです。
失踪宣告は、最後に確認できたときから7年間行方不明であれば可能となります。(特別失踪の場合は1年)
但し、どこに行ったかわからないと一方的にできるわけではなく、まず捜索できる範囲で申立人側で調査する必要があります。住民票の動きを示すべく市役所での調査の他、住民票所在地などでの実地調査、聞き取りなどを行います。
それでも行方不明であれば、申立てにつながるわけですが、裁判所の方でも調査が行われます。
調査方法は公開されていませんので、実際のところはわかりませんが、各種行政機関を通じた調査が行われているのではないかと思われます。
それでも該当者が出てこないなら、失踪宣告がなされます。
法的効果は亡くなったとして扱うわけですが、本当に亡くなったというわけでもないですので、後から異なるときに亡くなっていた、または生存しているということの証明があった場合には取り消されることがありあす。ご本人または利害関係人から取り消しの申し立てができることになっています。
その場合には、法律上の効果が一部消えます。
過失なく生存または別の時に亡くなったと知らずに行った行為は消えませんが、知っていた人がいる場合には、消える可能性があります。(この範囲については諸説あります。)
失踪宣告によって直接利益を得た人(知らずに利益を得た人と一般的には理解されています。)は、基本的には、その利益は返さないといけないとなっております。(現存利益においてのみとされていますので、例外的には遊興費などで残っていない場合には、この限りではないことになります。)

これと似た手続きに不在者の財産管理人選任というものがあります。行方不明なので、その人の代理人を裁判所につけてもらうというものです。
生きている前提で手続きに協力を得たい場合に使います。こちらのほうが法的には安定していますが、多くの場面ではこちらのほうが、多額のお金がかかることが見込まれますので(例えば、遺産分割協議を行方不明の方としたい場合、不在者の財産管理人は、行方不明の方のために遺産分割をしますので、行方不明者の方が法的に得られる利益分の分割をする必要があります。また、不在者の財産管理人として働いてもらうための報酬も手当する必要があり、まとまったお金が必要となることが多いです。)、失踪宣告を選択することも少なくないと思われますが、失踪宣告は取り消しの問題があるので、どちらがいいとも言い切れないところです。

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