業務トピック

裁判所への出廷は、した方が有利なことが多い

民事の裁判において、地方裁判所では一回目の口頭弁論期日、簡易裁判所では最初から最後の口頭弁論期日まで、書面の提出のみで、主張を行うことができます。(両方来ない場合は、期日は流れてしまいます。片方出てこない場合には、書面のみで主張をしたとみなされる。)
建前は、口頭弁論なので、行って喋るべしですが、全部喋ってもらっても大変ですし、そもそも書面化されないものは記録にしにくいので書面提出が前提になっています。

一回目の口頭弁論期日の日程は、原告側とだけで調整して決めますので、被告側は日程が合わなくて、出廷できないことがよくあります。
このような片方だけ来ている場合は、当たり前ではありますが、裁判官の考えを出廷している側だけが聞くことができます。
裁判官によって、どこまで言及するかはまちまちですが、突っ込んだ話をする裁判官も時々います。
相手方がいたら、そこまで言ってないだろうなと思うくらいのこともあります。
ですので、訴訟戦略上、一回目を時間稼ぎしたいとかで、あえて出ないという場合もあるかもしれませんが、多くの場合では、出廷したほうが有利です。

なお、証拠の提出については、事前に写しを提出しますが(当日その場で出すこともある)、証拠調べをしようとしますと、裁判官に持っていって見せないといけませんので、裁判所に出廷しませんと、証拠採用されないことがあります。
(なお裁判当日、元々の証拠を原本ではなく、証拠自体が写しですという前提で出した場合には、裁判官に渡しても、すでに裁判官の手元にあるコピーと同じですので、わざわざコピーをもう一度見ても意味ないので、事実上割愛されることもありますが、これはあくまで出廷していての話です。)
ですので、証拠提出の面でも、出廷はしたほうがいいでしょう。

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