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時機に遅れた攻撃防御方法

裁判で、今更そんな話する?もっと早くいうべきでは!?という場合、そのような主張を採用しないということがあります。それを時機に遅れた攻撃防御方法というのですが、この条文はあんまり機能していないように感じています。
裁判官によっても対応は違うかもしれませんが、まず第一審で、今更感のある話が出てきて、これは採用しないとなったとします。それで採用されなかった側が敗訴した場合、採用されなかった側は、当該主張を改めてするべく控訴してしまう可能性があるのです。
ですので、第一審の裁判官は、控訴審で主張されるのだったら、今採用してしまったほうが、よくないですか?という考えで、結局、第一審でも今更感のある主張も採用されてしまうという傾向にあるように思います。
各期日にて、きちんと準備していませんと、裁判官の心象は悪かろうと思いますが、この条文に基づいて、丸まる主張が採用されないということもあまりないように思います。
いい加減な対応をされて、無駄に期日が重なることもままありますが、そのような場合にも多くは採用されてしまうということで、実質的なペナルティはどこまであるのか・・・と、もやっとすることがあります。

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