業務トピック

破産の免責確定の時期

破産と免責

破産制度は、実は2段階構成になっています。
支払が不可能(支払不能)なので、残っている財産をある限りで配りますというのが破産です。
これは大昔からありますが、当初はこれだけでした。
つまり、財産を公平に配るだけで、やっぱり借金は残るのです。
その後、破産法が改正され、公平に配るだけではなく、その後の借金の支払い義務がなくなるという制度が導入されました。それが免責です。

免責

免責がされませんと、破産申立の目的は達成できないのがほとんどだと思いますが、中には債権者からの破産申立てというパターンもあり、公平に配ってもらうことを目的として申立てがされる場合があります。(会社などではそういうことが稀に行わています。)
ところで、免責は、いつ発効するかですが、免責の確定日であると決まっています。
つまり、免責の決定が裁判所よりなされても、免責が確定するまでは借金は依然あるということになります。
免責決定がされますと、官報という国の新聞みたいなのに誰が免責されましたというのが載ります。
その後、異議が出なければ(出ることはまずない)確定となり、晴れて支払い義務がなくなります。
確定までは、概ね免責決定から1か月程度です。

債権者は免責されたことを知らない

債権者には、破産の知らせは裁判所から行きますが、免責決定や免責確定の知らせはいきません。(さらに言えば、破産申立者(債務者)にすら免責確定の知らせはいきませんので(免責決定は来ますが、確定の書類は勝手には来ない。)、こちらから裁判所に問い合わせる必要があります。)

ですので、最終的に借金の支払い義務がなくなったかは、債権者からするとはっきりわからないのです。
一部債権者は、免責されたかの確認の電話などがあったりします。各社も損金処理などで経理上も必要なのだろうと思われます。
当事務所では、各債権者に言われる前に全債権者に通知しています。
しかるべく支払い義務がなくなったことを前提として社内的な処理をしてくれという意図を込めています。

別の事務所で破産をしてもらったが、後日、一部の債権者から請求があったというような相談がごく稀にあります。債権者に聞けば、社内的に破産処理が反映されていなかったことが理由でそうなっていました。
破産がなされれば、基本的には免責されますので、破産=免責として扱っている債権者も多数だろうと思いますが、そうでない業者もいるようですので、免責確定の通知はしておいたほうがよいなと思います。

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