業務トピック

個人民事再生

個人民事再生は、任意整理(全額を分割で返す)と破産(例外を除いて返さない)の間に位置づけられる債務整理の方法です。
個人再生では、住宅ローンを別建てで支払えるという利点がまずあります。(いくつか条件がありますが、基本的には住宅のためだけでのローンだけが抵当権としてついているという場合に使える。)
また、破産で問題となる免責不許可事由というものがありません。詐欺的な申し立てはだめですが、基本的には借りた理由は問題にはなりません。
次に支払額ですが、原則3年(最大5年)で、次の金額のうち、最も大きい金額を支払う計画が立つ必要があります。

①100万円、②債務の5分の1(1500万円から3000万円は300万円。3000万円以上から5000万円は債務の10分の1。5000万円以上になると個人民事再生は使えません。これら金額には住宅ローンは原則除きます。)、③全財産の額

つまり最低が100万円で、全財産や債務額が大きい場合には、それに伴って金額が増えます。
住宅ローン以外で担保になっているモノがある場合は、担保権の実行がされると、モノは失う恐れがありますが、担保になっていないものは、処分されることはありません。
裁判所はこの支払総額をチェックするために、債務の額と、総財産の額のカウントを行います。通帳や保険の解約返戻金証明、退職金見込み額証明書(評価は見込み額の1/8とみなす。)などが必要になります。
裁判所は、収入支出状況を提出させ、これらの金額が原則3年で支払えるのかを検討します。
つまり、お金が継続的に作れる見込みがあると裁判所に判断してもらえませんと、個人再生は通りません。
ただし、お金が作れれば足りるかといいますと、個人民事再生は半数の債権者(頭数)か半数の額の債権者(金額)のいずれかの反対があると通りません。
大手のサラ金や信販会社は基本的に反対しません。破産されるよりマシだからです。
変な話ですが、債権者の数が多く、額もそれぞれで分散していますと、一債権者の反対意見は通りにくいので、たくさんある方が個人民事再生は安定します。
反対される可能性が高い場合には、給与所得者等再生という手続きもあります。
こちらは、支払金額が増えることが多いのですが、債権者は反対できないという利点があります。
法律が作られたときには、反対債権者が多いだろうから、個人民事再生より給与所得者等再生の方が利用が多いと見込まれていましたが、案外反対債権者が少ないため、給与所得者等再生の利用は全国的に少な目ではあります。

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