業務トピック

住所更正登記

抵当権抹消登記など、次の登記をするときに前提登記として住所の更正登記を必要とすることが、たまにあります。
これは、従前売買などで、所有権の登記を入れたときの住所が間違っていた場合に行う登記です。
そもそもなんで間違ったの住所で登記が入ったの?という疑問があるかもしれません。
ですが、結構あることなのです。
登記を入れるときには、住民票か戸籍の附票を添付して、住所を証明します。
この登記をするに当たって、住民票などを手配するわけですが、時系列的に以下のような場合に申請日と住所がずれることがあります。
R3.1.1住民票取得(住所A地)→R3.1.15住所移転(住民票移動 住所B地)→R3.1.30登記申請
この住民票は有効期限は特にありませんので、R3.1.30の登記申請にA地の住民票で登記は通ってしまいます。
ところが、ほんとはこれは間違いなのです。申請時には住所はB地ですので、登記申請書にもB地の住所を記載し、B地の住民票を添付すべきであったのです。
従って、後日次の登記を入れる際には、この住所をB地に改めてあげる必要があるのです。それが住所更正登記というものです。実際には、さらに住所が変更されていたりすることがあるので(C地に引っ越し)、住所更正と住所変更登記を一括で申請したりすることもあります。

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