遺贈には特定遺贈と包括遺贈の二種類があります。
包括遺贈は相続の規定と同じく適用するとされており、このことから包括遺贈の放棄は、相続放棄と同じで知ったときから3ヶ月以内にしないといけないことになっています。
ところで包括遺贈は遺言書にそう書いてる場合にそうなるのですが、記載内容が包括遺贈するというなわかりやすいものばかりではありません。
ほぼ全ての財産を一つ一つあげていけば、それは特定遺贈ではなく包括遺贈の実質をも含むものとも考えられます。
ですので、遺言の記載ぶりによっては、包括遺贈の可能性も考えなくてはならなくなります。
この点、遺言書は複数ある場合は、矛盾する点は後のものが有効になるのですが、矛盾しないなら、2つ合わせたら、ほぼ全部じゃないか。なので包括遺贈ではないかという場合もありうることになります。
そうしますと、実質は包括遺贈だとして、この場合も放棄したければ、裁判所で3ヶ月以内に手続きをしないといけないという問題が出てきます。
なお、包括遺贈の放棄は遺言によって生じるため、遺言ごとに放棄する必要があります。
2つ合わせて一つの包括遺贈の場合は、両方の遺言を放棄するのですが、裁判所での事件の数のカウントは2件になります。(収入印紙は2件分必要になる)
遺言ごとに放棄するという運用であるからです。
しかし包括遺贈の放棄の申述書は2件を合わせて一つの放棄として書類は一つにまとめても構いません。