相続放棄をされた方いる場合の相続登記手続きには、その方が放棄したことを証明する相続放棄申述受理証明書が必要になります。
これは、放棄した人が手配するのは簡単なのですが(放棄の後に引越したり名前が変わってると結構大変な場合もある)、他の相続人から取るのは結構大変です。
相続人として必要であることを証明する必要があるからです。
なお、相続放棄をされますと、初めから相続人ではなかったことになります。
ですので、相続登記上は、その方について遺産分割協議書に名前がでてなくても問題ありません。
戸籍を全部出して、もともとの相続人を確認→そのうちの1人が放棄していることを相続放棄申述受理証明書で確認→残りの相続人が全員で協議という理屈になる為です。
この相続放棄申述受理証明書なのですが、相続放棄すれば自動的に裁判所が発行するかというとそうではありません。
相続放棄申述受理通知書という紙は来るのですが、これは登記に使えません。名前しか書いておらず、どの方の件か特定が弱いのです。
なので、受理証明書の手配が必要になります。(本籍地も記載されるので特定される。)