業務トピック

相続登記と遺産分割協議

相続人全員による遺産分割協議が成立しなければ、特定の相続人への相続登記はすることはできません。ですので、相続人全員がこの手続きに協力する必要があるのですが、場合によっては、少し揉めているとかいうケースもあると思います。
司法書士は、その意思判断に関与してはならないとされていますので、遺産分割協議を司法書士がまとめるということはできません。(代理して分割協議できるのは弁護士のみ)
司法書士ができる範囲は、ご意向のご確認をするまでとされています。(意思形成に関与しない)

従って、基本的には相続人の皆様でご協議頂くということになります。

なお、相続人の方からすると、誰が兄弟で、子が何人で、ということは自明のことではあろうかと思いますが、法務局はそれを知りません。ですので、相続人全員というのは、結局誰のことなのかというのは、戸籍によって確認する必要があります。
相続人の特定に必要な戸籍の量は、ケースごとに全く異なり、複雑なケースでは数十通になることもあります。
ただ、司法書士は意思形成には関与できませんが、相続登記に必要な事務処理として戸籍を手配することができます。ですので、この点は、司法書士に任せてしまえばよいということになります。

戸籍調査の上、相続人を確定し、そして相続人全員による遺産分割協議がなされる。
そして、遺産分割協議書を作成する(成立した遺産分割協議を文書にすることは司法書士にも許されています。)。そこに相続人全員が署名・捺印(実印+印鑑証明書付き(有効期限なし))ということで、相続人全員による遺産分割が成立したことを法務局に示すことができるという流れになります。

ですので、相続人の皆様には、どのように分割をするかを決めて頂き、印鑑証明書をご用意頂くという必要があることになります。

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