業務トピック

破産と相続放棄

破産申し立てをする場合、未手続きの相続財産も財産としてカウントされることになります。

ですので、裁判所も親などがなくなっている場合、その相続手続きがどうなったかは関心事になっています。

もちろん、嘘はかけません。

相続財産があるならば、それも含めての破産手続きになります。

ただし、相続放棄は身分行為(結婚などに類する行為)なので債権者の意向とは無関係に行うことができます。

なので、相続放棄が可能な場合は、相続放棄をした上で破産手続きを行うということも考えられます。

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