業務トピック

相続登記の期限

相続登記の期限は、令和6年3月31日までに亡くなられた方については、原則、令和9年3月31日までとなります。
そして、令和6年4月1日以降に亡くなられた方については、亡くなられてから原則3年以内となります。

しかし、遺産分割がまとまりませんと、誰の名義にするかが決まりません。
そこで、この3年以内というのは、まずは誰が相続人かというのだけでも登記するのでもよいことになりました。(相続人申告登記)

そして、遺産分割がまとまりますと、まとまった時から3年以内に改めて、最終的に誰が名義を得るのかを登記しないといけないという2段階になっています。

相続人申告登記だけ済ませれば(この相続人申告登記ができるのは令和6年4月1日から。)、そんなに焦る必要もないとは言えますが、結局、その後に誰が名義を得るかの登記をすることになりますと、2回の登記を必要としますので、相続人申告登記については、間に合わない場合にだけ使うということになると思います。

これらは令和6年4月1日にスタートの改正法により、相続登記は義務化されるのですが、これを怠ると10万円の過料の制裁があると決められています。
実際に、どの程度、制裁が現実にされるかはまだわかりませんが、10万円のリスクは負いたくないものです。

なお、相続税の申告が必要な場合(3000万円+相続人の数×600万円の合計を超える財産がある場合。ただし、この基準は、将来改正される可能性があります。)には、遺産分割協議ができていませんと、各種税金の控除が使えず、相続税で不利になります。
ですので、まとまった資産がある人については、事実上10か月以内に相続登記してしまうということが求められるということになります。

遺産分割協議は相続人全員の協力がないと成立しません。一人でも反対した場合や、判断力が低下してできない場合、行方不明の方がいる場合は、他の方だけでは成立しないのです。
そのような場合は、遺産分割調停(裁判所で話し合いを行う)、成年後見制度(判断力の低下した人に代理人を裁判所がつける制度)や不在者の財産管理人制度(行方不明者の代理人を裁判所がつける制度)など、各種特別な手続きも必要となることがあります。

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