業務トピック

相続登記義務化

令和6年4月1日から相続登記義務化がされます。これは、今まで未登記であったものも含めてのものであり、全てのまだ相続登記がされていない不動産が対象となります。日本中で莫大な数が対象になると思われます。
しかも相続登記義務化は努力義務ではなありません。相続登記がされない場合、10万円以下の過料を科すということになっており、そのままにしておくことができなくなりました。

相続登記は以前は義務ではなく権利だけだった

相続登記はこれまで権利でしかなく、登記を行うことは義務ではありませんでした。登記をすれば、第三者に対して自分が所有権者だと主張することができます。この点で権利性のある登記だったのです。また、この主張についても民法上は登記をしなくても一定の範囲でこの主張ができる為、処分を検討していなければ、当面放置でも問題が出ることはあまりありませんでした。ところが、相続法改正で、相続登記をしなければ、権利主張できる場面が減らされることになります。こうして実体法上も相続登記義務化を推し進めるきっかけになりました。

相続登記義務化は社会問題が背景

なぜ国が相続登記義務化をしようと考えたかですが、権利性のままに登記を任意の任せた為に、相続登記がされない物件が地方を中心に莫大な数となったことで社会問題になったことが背景にあります。
一方、諸外国では、相続登記を義務にしていた国も少なくなく、そうした国では、相続登記がされずに放置されているとした社会問題は発生していません。
そこで、日本も相続登記義務化にしようということになったのです。

令和6年4月以降は、込み合うことが予想されます

既に現在、法務局は、相続登記が長年されていない物件を登記するよう通知を出す作業をしております。これが始まったことで、相続登記をしようという動きが既に始まっています。相続登記義務化されてから3年以内に手続きしませんと、過料の対象となります。おそらく令和6年になりますと、マスコミから多くの報道がされることになると思いますので、そのときは司法書士業界はパンク状態になる可能性があります。そうしますと、登記が間に合わない可能性が出てきますので、マスコミが大々的に報じるようになる前に手続きをする必要があります。つまり、いざ、相続登記義務化が始まってからだと難しくなるかもしれませんので、早めに動いた方がよい可能性が高くなってきていると言えます。

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