業務トピック

相続登記と生前贈与登記

相続登記より税金が高い

生前贈与のニーズというのはかなり高く、ご相談も多いのですが、相続登記と比べ、費用がかかります。それは税金です。司法書士費用は大差はありませんが、登記の税金が5倍かかるのと(例えば1000万円の不動産なら、相続登記の登記の税金は4万円のところ、贈与の場合は20万円かかります。)、110万円以上の不動産ですと、贈与税の問題が出てきます。贈与税は相続時精算課税制度や、おしどり夫婦贈与制度での回避することは一定の場合に可能ですが、税務署への申告を必要とします。税務署の手続きは難しいでの税理士費用も必要になります。

相続登記でなく生前贈与をするには、費用を上回る理由が必要

例えば、公営住宅に引っ越したいというような場合、居住用の建物を持っていると入居ができません。このような場合は、生前に親族に贈与するという方法はあります。
その他、万一の際に、相続人で揉める可能性があるなどという場合も、生前に贈与するか、遺言によって手当しておく必要があります。
いずれにしても、贈与は費用が高いので、それを上回る理由が必要です。
積極的な理由がなければ、相続登記の方が安いので、そちらをお勧めしています。

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