「少なくとも、本人に対する生活支援等のサービス(簡易な金銭管理、入院・入所手続支援等各種の生活支援サービス)を提供する取組が必要と考えられ、その実施主体及び方法等について、どのように考えるか。」
とし、厚労省は「少なくとも」として、日自のような仕組みの強化を必須として考えています。
そして
「生活支援等のサービス提供に当たっては、本人の希望に応じ、本人の意思決定を支援することが重要と考えられ、本人に対する意思決定支援の範囲及び実施主体等について、どのように考えるか。」
とし、意思決定支援をチームとして提供することを予定しています。
障害者権利条約12条4項で後見人は例外的な利用に留めるようされており、また後見制度は保佐・補助をなくす方向(一本化)で検討されています。
法定の後見人が選任される場面というのは、「理想的には」遺産分割などの特別な場面のみを想定しており(理想的にはというのは、地域の実情に応じ、地域の支援体制が整っていなければ、法定後見を利用せざるをえないので。)、将来的には、そうなっていくものと思います。短期的には、地域の実情が追い付かないので、法定後見に拠る場面は少なくないと思います。
上記の支援と時は、ずれますが、生活困窮者自立支援法のような各種福祉制度が整合性を付け始めるようになると予想します。
様々な理由で単独では十分な管理ができない人は全て対象になっていくことも検討される可能性があります。
例えばギャンブル依存症の方の金銭管理の支援や、累犯受刑者の方の支援なども包摂していくことになると思います。
これらは、公助の限界による自助互助共助への移行への議論と重なっています。
近代思想的には、社会において労働等の戦力になるもの以外は、社会の外へ出して管理する世界観から、社会内部で包摂・管理するという世界観への大転換を図ろうとしているものと思います。