業務トピック

司法書士相談業務 自己決定権の範囲

「right to privacy」の意味はプライバシー権という意味の他に自己決定権という意味、さらには放っておいてもらう権利とも定義されるそうな。
パブリックからの緊張からの解放。なるほど放っておいてくれとは言い得て妙である。
最近、取り組んでいるのもののひとつに地域共生がある。地域共生のあり方について、ネットワークづくりが必要で、自己決定権を真なるものにするためには周りのポリフォニー的な意見に支えられたあり方が模索されねばならないという観点がまずある。意思能力の発揮と個人的に呼んでいる。一方でミルの他者危害原則により迷惑かけていないなら自由に振る舞うというのが自己決定だとの愚行権擁護の議論もある。

熊本大学名誉教授の中村直美の議論によれば中核的な自己と周辺的な自己は分けて考えなければならないとする。
自己決定とは一体なんであろう。とても難しい。

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