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生前に相続放棄はできる?その真相と代替案を徹底解説

「親が生きているうちに相続放棄をしたい」「将来のトラブルを避けるために今のうちに準備しておきたい」と考える方は少なくありません。しかし、日本の法律では生前に相続放棄ができるのでしょうか?この記事では、生前での相続放棄の可否、その理由、そして代替案について詳しく解説します。相続について早めに計画したい方は、ぜひ最後までご覧ください!

1. 相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の遺産や債務を一切受け継がないと宣言する手続きです。通常、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。主な理由として、遺産に多額の借金がある場合や、相続争いを避けたい場合が挙げられます。

例えば、親が借金を抱えている場合、子が相続放棄をすることで債務を引き継がずに済みます。

2. 生前に相続放棄はできるのか?

結論から言うと、日本の民法では生前に相続放棄をすることはできません。その理由を以下に説明します。

(1) 相続は死亡後に発生する権利

民法第882条では、「相続は、死亡によって開始する」と定められています。相続放棄は、相続権が発生した後に行使できる選択肢であり、被相続人が生きている間は相続そのものが始まっていないため、放棄する対象が存在しません。

(2) 家庭裁判所のルール

相続放棄の手続きは、被相続人の死亡後に家庭裁判所に申し立てる形で進められます。生前に「将来の相続を放棄する」という意思表示をしても、法的な効力は認められません。

(3) 意思変更の可能性

生前に放棄を認めると、後で状況が変わった場合(例:借金が返済された、遺産が増えた)に撤回したくなる可能性があります。法律はこうした不確定要素を避けるため、死亡後の手続きに限定しています。

3. 生前に相続放棄ができない理由の具体例

  • ケース1:親の借金対策
    親が多額の借金を抱えており、子が「今のうちに放棄したい」と考えても、親が生きている間は相続が発生しないため手続きは不可能。
  • ケース2:兄弟間のトラブル回避
    「遺産分割で揉めたくないから生前に放棄を表明したい」という場合も、法的に効力のある放棄は死亡後でなければできません。

4. 生前にできる代替案

生前に相続放棄ができないとしても、将来の相続に備える方法はあります。以下に代替案を紹介します。

(1) 遺留分の放棄

遺留分とは、配偶者や子などの特定相続人に保障された最低限の相続分です。実は、この遺留分は生前に家庭裁判所の許可を得て放棄できます。

  • 手続き:家庭裁判所に「遺留分放棄の許可申立て」を行う(費用:収入印紙800円+郵便切手)。
  • 条件:正当な理由(例:親子関係の疎遠、金銭的支援の対価)が必要で、裁判所が許可を判断。
  • 効果:遺留分を放棄しても相続権自体は残るため、完全な相続放棄とは異なります。

(2) 遺言書の作成を依頼

親に遺言書を作成してもらい、他の相続人に財産を割り当てるよう頼む方法です。例えば、「全財産を長男に相続させる」と遺言に記載すれば、他の子は遺留分以外を受け取らなくて済みます。

  • 注意:遺留分は放棄しない限り請求可能なので、完全な回避にはなりません。

(3) 生前贈与の活用

親が生きている間に財産を他の人に贈与することで、相続財産を減らす方法です。贈与税がかかる場合がありますが、年間110万円までの非課税枠を活用すれば負担を抑えられます。

  • 例:親が兄弟の一人に不動産を贈与し、将来の相続財産から除外。

(4) 事前の話し合いと覚書

法的な効力はありませんが、家族間で「自分は相続しない」と合意し、覚書を作成しておくのも一案です。死亡後にスムーズに放棄手続きを進めるための準備になります。

5. 生前放棄ができない場合の注意点

  • 3ヶ月ルールの確認
    相続放棄は死亡後3ヶ月以内に行う必要があります。生前に準備していても、期限を逃すと放棄できなくなるので注意。
  • 遺産調査の重要性
    借金があるかどうかを生前に確認しておくと、死亡後に慌てずに済みます。親の財産状況を把握しておくことが大切。
  • 専門家への相談
    生前対策が複雑な場合、弁護士や司法書士に相談すると最適な方法が見つかります。

6. よくある質問

Q1. 遺留分放棄と相続放棄の違いは何ですか?
A1. 遺留分放棄は生前に可能で最低限の相続権を放棄するもの、相続放棄は死亡後に全ての相続権を放棄するものです。

Q2. 生前に「放棄する」と約束したら法的に有効ですか?
A2. いいえ、口約束や書面での約束は法的効力を持ちません。死亡後の手続きが必要です。

Q3. 相続放棄の費用はどのくらい?
A3. 家庭裁判所への申立ては数千円(収入印紙800円+切手代)ですが、専門家に依頼すると数万円かかる場合があります。

7. まとめ

生前に相続放棄をすることは日本の法律上できませんが、遺留分放棄や生前贈与、遺言書の活用など、代替案を駆使することで将来の相続に備えることは可能です。親が生きているうちに家族で話し合い、財産状況を把握しておけば、死亡後の手続きもスムーズに進みます。不安な場合は、早めに専門家に相談して、あなたに合った対策を見つけてください。

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