相続が発生した際、不動産の名義変更を行う「相続登記」は重要な手続きの一つです。しかし、遺産分割の結果が当初の登記内容と異なる場合、「更正登記」が必要になることがあります。この記事では、相続登記と遺産分割による更正登記の基本的な仕組み、手続きの流れ、そして注意すべきポイントを詳しく解説します。不動産相続をスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください!
1. 相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。例えば、親が亡くなり、その自宅を子が相続する場合、法務局で登記簿の名義を変更する必要があります。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続開始から3年以内に手続きを行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。これにより、相続登記の重要性が一層高まっています。
2. 遺産分割による更正登記とは?
遺産分割による更正登記とは、相続登記を行った後に遺産分割協議で異なる結論が出た場合、登記内容を修正する手続きを指します。相続登記は一度完了しても、遺産分割の結果次第で名義人が変わることがあるため、その調整が必要です。
具体例
- 状況:父が亡くなり、子2人(長男と次男)が相続人。遺言がないため、法定相続分(各2分の1)で一旦相続登記。
- 遺産分割協議の結果:長男が自宅を単独で相続することに決定。
- 対応:当初の共有登記(長男と次男の2分の1ずつ)を、長男単独の登記に修正する更正登記が必要。
このように、遺産分割協議で特定の相続人が不動産を取得する場合、登記内容を正しく反映させるために更正登記を行います。
3. 更正登記のメリット
遺産分割による更正登記には以下のようなメリットがあります。
- 所有権の明確化
登記簿上の名義が実際の所有状況と一致するため、後々の売却や担保設定がスムーズになります。 - トラブル防止
共有状態のまま放置すると、将来の相続や売却時に他の相続人の同意が必要になり、争いの原因となることがあります。更正登記で単独名義にすることでこうしたリスクを減らせます。 - 法的な安定性
登記が実態に合致することで、第三者に対する権利主張が明確になり、不動産の法的保護が強化されます。