裁判所関係の手続き

労働トラブルは、初動が大切です。

労働は、一日の8時間以上を占める人生の主たる活動

労働は、一日の大半を占める活動です。
ですので、そこには、人生の尊厳がかかることもありますし、感情的なもつれも少なくありません。

そして、労働の問題は、戦前からの先人たちの戦いの軌跡でもあります。

ですので、労働トラブルにおける法的支援は、金銭面もさることながら、気持ちの面がとても大切です。

当事務所の支援している労働トラブル

1 解雇無効の争い
2 残業代請求
3 セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントによる損害賠償請求
4 140万円以下の事案での使用者責任問題(求償権)

解雇無効の争い・雇止めに関する争い

解雇無効に関する争いは、事実上、会社側に、その解雇の相当性の立証責任があります。
つまり、解雇が相当だということについて、会社側が証拠を用意する必要があるのです。
これがどういうことかというと、労働者は裁判に勝ちやすいということです。

裁判所での解雇の争い方には、調停という話し合いの他、強制力を有するものとして訴訟、地位保全と賃金の仮払いを求める仮処分、労働審判の3つがあります。

訴訟は、一か月に1回程度のペースで半年から1年くらいの裁判で、決着を目指すもので、利点としては、後から出てきた証拠などに対応をしやすいということがあります。

仮処分は、2週間くらいのペースで3か月程度での仮の決着を目指します。審理内容としては訴訟とそんなに変わりませんが、あくまで仮の手続きであるので、迅速に進みます。
2週間というのは、想像以上に準備期間が少ないので、かなりのハイペースで進みます。期日と期日の間は、毎日準備をするようなつもりでの対応が求められます。
また、途中で和解になれば、解決ですが、裁判所による仮処分まで行きますと、賃金の支払いがなされる一方、あくまで仮の手続きですので、この後、加えて訴訟も行う必要性があります。

労働審判は、とにかくスピーディーです。3回以内に終了しますし、書面は双方基本的に1度しか出せません。
早く進める為に、手続きはよくもわるくも荒いので、予想もしない論点が出てきた場合には、修正が効きません。
また、解決金額は、訴訟や仮処分に比べると低く抑えられる傾向があります。
争点が少なく、早い解決を求める場合には、非常によい制度です。
3回で終わらせるため、裁判所も積極的に事案を整理していきますので、訴訟と比べて、ご本人の負担は少ないです。

いずれの場合も、司法書士は、事実関係を整理して書面化することで支援することになり、代理しての交渉は認められていません。
(交渉や、裁判所でのやりとりを代理してもらいたい場合には、弁護士が必要となります。)

但し、解雇無効については、会社側に立証責任がある為、裁判官も会社側に主張や立証を求める機会が多いので、裁判官とのやりとりの負担は比較的少ないと言えます。

残業代請求

残業代の請求をするにあたって、その労働時間の立証責任は労働者側にあります。一日一日を計算する作業が求められています。
タイムカードが手に入り、それが正確であればよいですが、そうでなければ、証拠関係で難しくなる場合も少なくありません。

証拠については、機械が作成したものが最も強く、二番目に会社が認めたものとなり、最も弱いのは労働者が作成したものです。
いわゆる証拠づくりとして行われたものは、恣意的に作成されたかもしれないと裁判官は考えるので、あまり証拠価値を認めないのです。
ですので、客観的な資料として評価されるものは、タイムカードの打刻機のような機械が作ったもの、会社側としては不利な情報を記録することとして、会社側が作成した労働時間に関する資料となります。

司法書士は140万円までの請求について代理できますが、それ以上の場合は、裁判所に提出する書面の作成に留まります。
残業代の時効期間は現在2年となっており(将来的に5年への変更の可能性はあるかもしれません。)それ以上の請求は事実上困難ではありますが
それでも2年分の残業代となりますと、裁判にまでなるケースでは、これ以上になっていることが少なくありません。(およそ月6万円の残業代不払いで超えることになる。)

セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントによる損害賠償請求

被害を受けたことを労働者側で立証する必要があります。また、損害についても立証を要求されますので、このために精神に失調を来したなどという診断書等が求められます。
アメリカなどと違い、認められる金額は、感覚的には相当低いと思われます。
事案によりますが、アメリカなら数百万円になりそうなものが、日本では数十万円というレベルかと思われます。
録音などがあるとよいですが、最近証拠として利用価値の高いのは、LINEなどのSNSやメールです。
こういったものは、気持ちが悪いので、消したくなるのですが、言った言わないにならず、電子データとして残りますので、証拠として非常に使いやすいものとなります。

ですので執拗なセクシュアルハラスメントがLINEで来たり、業務指示にメールやSNSが使われた場合は、決して消すことなく、保全しておくのがの望ましいです。

140万円以下の事案での使用者責任問題(求償権)

最も多い場面は、運送業での賠償問題です。
会社は業務を行う上で、危険な作業が性質上当然に伴ったりします。
その典型例が自動車の運転で、労働者が自動車事故を起こした場合、一次的には、労働者が事故の相手方に賠償責任があります。
そして、二次的には会社が事故の相手方に責任を負います。(使用者責任)
一般的には、会社の方で、被害者に対する賠償を行うことが多く、その後に、会社は労働者にその補填を求めます。

しかし実は、労働者は、全額負担する必要はほとんどの事例でありません。わざとやあまりに注意不足であるとかでない限り、多くて半分から4分の1くらいの責任になることが予想されます。

会社側は、まず自己の相手方が負った損害を立証し、それを支払ったことを立証することを求められます。
労働者は、勤務実態や、会社側の安全対策、保険の加入状況などを主張立証し、労働者が全部負うのは不適切である旨の主張立証を行うことになります。

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