成年後見は本人の為にしか動けない
成年後見制度は、ご本人の直接的な利益以外には、あまり使うことができない制度です。
例えば、子どもの為に、家を処分したいので、親の成年後見をということは、適当ではありません。
裁判所は、判断力の低下が認められれば、一旦申立てられた成年後見の申立てを取り下げることを許しませんので、そのような目的の場合には、申立てると余計に困難なことになりえます。
しかし、ご本人の為にお金を使うという前提であれば、判断力の低下したご本人の財産管理の一切を成年後見人はできます。
成年後見開始後は、問題のある契約も取消ができるようになります。
ですのでそのような場合には、優れた制度ともなりえます。
財産と能力
裁判所は、成年後見を開始するにあたり、管理対象となる収入、支出、財産の資料と、ご本人の判断能力や、生活能力を示す診断書、障害者手帳や介護認定等級のわかるものなどを要求します。
ですので、申立てに当たっては、そのような書類等を集める必要があります。
定期報告
成年後見人は、少なくとも年1回は、裁判所に財産と収支状況等を報告する必要があります。