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	<title>時効 - 相談｜大東市 かもめ司法書士事務所 法テラス契約司法書士</title>
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	<description>大東市で相続登記、遺産承継、相続放棄、抵当権抹消、債務整理、少額訴訟、成年後見。司法書士に相談。住道駅すぐ。</description>
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	<title>時効 - 相談｜大東市 かもめ司法書士事務所 法テラス契約司法書士</title>
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		<title>借りてないけど時効援用</title>
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		<dc:creator><![CDATA[kamomeAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 11:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[時効]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>勝手に名義を使われたなどの場合、そもそも契約を争うということで、債務を認めないという方法もあります。これが古い債務ですと、時効になっているということもあります。そういった場合、実務上、時効援用することで処理されることが多 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2023/02/08/%e5%80%9f%e3%82%8a%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%a9%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8/">借りてないけど時効援用</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>勝手に名義を使われたなどの場合、そもそも契約を争うということで、債務を認めないという方法もあります。<br>これが古い債務ですと、時効になっているということもあります。<br>そういった場合、実務上、時効援用することで処理されることが多いです。<br><br>どういうことかといいますと、物語的な世界観ですと（普通の人間の認識）</p>



<p>「契約をした→時間が経った→時効援用だ」</p>



<p>という流れになると思います。</p>



<p>「契約をしていない→時間が経った→時効援用だ」</p>



<p>には違和感を覚える方の方が多いと思います。しかし、実務はこちらで回っています。<br><br>それは法律の世界観が異なるからです。<br>法律では「払わないといけないか」「払わなくてよいか」の２択だと考えます。<br>払わなくてよい理由というのは、そもそも契約していないという場合もあれば、時効援用をしたからだという場合もあります。<br>法律の世界観では、結論を重視しますので、どっちも同じことだという風に捉えます。<br>契約が有効だったか無効だったかは、争いの余地がある一方、仮に有効でも、どうせ時効援用したら解決なんだから、時効援用で処理することになるという世界観です。<br><br>逆に捉えますと、払わないといけない場面というのは、契約が有効であり、さらに時効でない場面となります。どっちか一方が揃わなければ払ってもえないという結論になりますよね。<br><br>法律では、主張する責任や立証責任といって、どっちが主張したり、立証したりしないといけないかという問題もありますが、いずれにしても、どうせ時効になるという場合、その点を考えてもどうせ、やっぱり時効だということになります。（時効援用だという主張があることは前提ではあります。）<br>つまり、請求を否定する理由が最も簡単なものを選ぶというのが法律的な感覚となります。</p><p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2023/02/08/%e5%80%9f%e3%82%8a%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%a9%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8/">借りてないけど時効援用</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日常家事代理には司法書士利用は入らない</title>
		<link>https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/09/17/%e6%97%a5%e5%b8%b8%e5%ae%b6%e4%ba%8b%e4%bb%a3%e7%90%86%e3%81%ab%e3%81%af%e5%8f%b8%e6%b3%95%e6%9b%b8%e5%a3%ab%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%af%e5%85%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e5%25b8%25b8%25e5%25ae%25b6%25e4%25ba%258b%25e4%25bb%25a3%25e7%2590%2586%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25af%25e5%258f%25b8%25e6%25b3%2595%25e6%259b%25b8%25e5%25a3%25ab%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8%25e3%2581%25af%25e5%2585%25a5%25e3%2582%2589%25e3%2581%25aa%25e3%2581%2584</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamomeAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 07:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他登記]]></category>
		<category><![CDATA[少額訴訟　示談交渉　裁判一般]]></category>
		<category><![CDATA[時効]]></category>
		<category><![CDATA[相続登記]]></category>
		<category><![CDATA[裁判]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>民法７６１条は次のように規定しています。 「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/09/17/%e6%97%a5%e5%b8%b8%e5%ae%b6%e4%ba%8b%e4%bb%a3%e7%90%86%e3%81%ab%e3%81%af%e5%8f%b8%e6%b3%95%e6%9b%b8%e5%a3%ab%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%af%e5%85%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84/">日常家事代理には司法書士利用は入らない</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>民法７６１条は次のように規定しています。<br><br>「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」<br><br>日常家事債務といわれるのもので、日常的なものは、夫婦が連帯して債務を負うというものです。<br>さらに判例は、「その実質においては、さらに、右のような効果の生じる前提として、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき<strong>他方を代理する権限を有する</strong>ことをも規定している」とも指摘しており、夫婦は、日常的なものについて、一方の代理権があるということになっています。<br><br>これは、日常的によく使われています。<br>例えば飲食店の予約などで、妻が男性名の夫の名前で予約を取ったりすることってありますよね。<br>会社への問い合わせなどでも、夫の名前で問い合わせたりすることがよくあります。<br>これらは、この法律が根拠となっているわけです。<br>この法律がなければ、妻だからなんなんだというわけになります。本来、他人は勝手に予約したりできませんよね。代理人として頼まれていれば別ですが、そうでなければ勝手にできません。<br>これができるのは、この法律があればこそです。<br><br>夫婦の一方からの問い合わせなどで、飲食店の予約はOKだけれど、金融機関などへの手続きはふつうはできません。<br>これは日常家事の範囲に通常入りませんし、金融機関が断るのは相当性があります。</p>



<p>これと似た話で、息子ですがと名乗って、代わって手続きをしようとすることがあります。<br>夫婦の場合と異なり、代理権を親からもらってないなら、息子が代わってできる法的根拠はありませんので、問い合わせに答えるのは、会社側にとってはリスクの高いことになります。<br><br>ところで、司法書士の利用についてですが、よく妻が代わりに夫のことで依頼したいというようなお電話を頂きます。これは基本的にできません。司法書士利用は日常的なことではありませんし、登記も訴訟もご本人の意思確認をしなければ進めることができないことになっています。<br>但し、ご本人が依頼をしたうえで、一部の事務的なことについては親類にやってもらうというのは可能です。例えば書類の受け取りや、事務的な連絡事項を伝えるなどです。これはもちろん、ご本人が許諾した場合に限られます。</p>



<p></p><p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/09/17/%e6%97%a5%e5%b8%b8%e5%ae%b6%e4%ba%8b%e4%bb%a3%e7%90%86%e3%81%ab%e3%81%af%e5%8f%b8%e6%b3%95%e6%9b%b8%e5%a3%ab%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%af%e5%85%a5%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84/">日常家事代理には司法書士利用は入らない</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>違法な債権譲渡</title>
		<link>https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/09/02/%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%aa%e5%82%b5%e6%a8%a9%e8%ad%b2%e6%b8%a1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%2595%25e6%25b3%2595%25e3%2581%25aa%25e5%2582%25b5%25e6%25a8%25a9%25e8%25ad%25b2%25e6%25b8%25a1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamomeAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 05:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[少額訴訟　示談交渉　裁判一般]]></category>
		<category><![CDATA[時効]]></category>
		<category><![CDATA[裁判]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>大手信販会社などが、提携先の事業者から債権を買い取って請求するという形式のものなどがありますが（これは適法）、いわゆるコゲツキ債権については、法的な問題が付着している為、法務大臣の許可がないと扱うことができないことになっ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/09/02/%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%aa%e5%82%b5%e6%a8%a9%e8%ad%b2%e6%b8%a1/">違法な債権譲渡</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>大手信販会社などが、提携先の事業者から債権を買い取って請求するという形式のものなどがありますが（これは適法）、いわゆるコゲツキ債権については、法的な問題が付着している為、法務大臣の許可がないと扱うことができないことになっています。<br>法的な問題点がある債権は、本来的には弁護士がその法的論点を踏まえた上で扱うべきもので、そのような債権を誰でも集めて請求することが自由に出来てしまうと、怖い人が買い取って請求をかけてくるというようなことにもなりかねません。<br>しかし、弁護士が全部チェックできるかというと現実的ではないですし、弁護士が債権を買い取って請求するかというと、そんなことも、まずありえません。<br>そこで、先ほどの法務大臣の許可という話になります。債権回収業に関する特別措置法という法律で、弁護士法の例外として、法務大臣の許可を得た業者は、このような債権を取り扱うことができるようになっています。<br>〇〇債権回収株式会社というような名前のところは、基本この許可を得ています。（具体的な業者について許可があるかは、「債権管理回収業の営業を許可した株式会社」で検索してみてください。）<br>俗にこのような許可を得た業者をサービサーと呼び、先ほどの法律をサービサー法と呼びます。<br>ところが、実際には、許可を得ずに債権を譲り受けて請求している業者があります。<br>このような場合は、債権譲渡自体が無効になりえます。<br>ただし、この法律は、弁護士やサービサーでないものが、請求を行うことを問題としていますので、自社で請求をせずに、つまり管理回収は弁護士かサービサーにお任せしている場合には問題になりません。<br>許可を得てないものが、請求するなということです。<br>ですので実際に債権譲渡が無効になりえるのは、譲り受けて、かつ請求しているような場合です。<br>このような場合には、債権譲渡が無効だとして、そのような債権者を相手にしなくてもよいということになりえるわけです。（元の債権者が、なお、債権者足りえるということになります。）<br>但し、関連業者で実質同じというような業者であったり、債権譲渡の過程について、行政機関や裁判所がOKを出しているような場面では有効になったりします。例えば、サラ金業者が倒産して、裁判所にて、その清算手続きの中で、債権を別のサラ金が引き継ぐというような場面などが当たります。<br>つまりは、関係ないやつが勝手に扱いだすのを防ぐというようなものであるため、そうでないなら債権譲渡が有効になりえるということになります。<br><br>なお、債権譲渡が有効であったとしても、イコール債権者として扱う義務があるかというと、そうではないところに注意が必要です。むしろ、こっちのほうが重要であるかもしれません。<br>それは、勝手に俺が債権者だと言ってるだけかもしれないからです。<br>前の債権者が、この債権者に譲渡しましたという通知があれば、別なのですが、通知がなければ、新債権者を債権者と認めないということも可能です。（なお、新債権者から裁判された場合は、新債権者なんか知らんしと無視してしまうと必ず負けてしまいます。お前を債権者と認めません！という主張を裁判上で行うことが必ず必要です。（債権譲渡無効の主張であれば、無効を基礎づける事実主張が必要。））</p><p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/09/02/%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%aa%e5%82%b5%e6%a8%a9%e8%ad%b2%e6%b8%a1/">違法な債権譲渡</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>携帯電話代金も時効になります（法テラス利用可能）</title>
		<link>https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/08/27/%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e4%bb%a3%e9%87%91%e3%82%82%e6%99%82%e5%8a%b9%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%88%e6%b3%95%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%8f%af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2590%25ba%25e5%25b8%25af%25e9%259b%25bb%25e8%25a9%25b1%25e4%25bb%25a3%25e9%2587%2591%25e3%2582%2582%25e6%2599%2582%25e5%258a%25b9%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258a%25e3%2581%25be%25e3%2581%2599%25ef%25bc%2588%25e6%25b3%2595%25e3%2583%2586%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8%25e5%258f%25af</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamomeAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 04:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[時効]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>サラ金やクレジット業者の時効のご相談の中で、携帯電話の本体代金の時効のご相談もよくあります。こちらも基本的に5年で時効を迎えます。但し、サラ金と少し違う論点があり、実際には5年よりももう少し長い期間必要となります。それは [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/08/27/%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e4%bb%a3%e9%87%91%e3%82%82%e6%99%82%e5%8a%b9%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%88%e6%b3%95%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%8f%af/">携帯電話代金も時効になります（法テラス利用可能）</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>サラ金やクレジット業者の時効のご相談の中で、携帯電話の本体代金の時効のご相談もよくあります。<br>こちらも基本的に5年で時効を迎えます。<br>但し、サラ金と少し違う論点があり、実際には5年よりももう少し長い期間必要となります。<br>それはどうしてかですが、携帯電話の本体代金の債権は割賦販売法という法律で規制されています。<br>割賦販売法では、一回支払いが遅れたとしても、すぐに全額返還請求はしてはならないと決められています。<br>一方で、サラ金を規制する貸金業法にはこのような規定はありません。むしろ一回支払いが遅れれば、全額返還となるとの規定が契約に入っています。<br>この違いにより、時効のスタート時点に変化があります。<br>サラ金は支払いが遅れれば自動的に全額返還になりますので、遅れたときから5年がスタートします。<br>ところが、携帯電話本体は、一回遅れても全額請求にはならないので、遅れたときに全額について5年の時効はスタートしません。20日以上の期間を開けて支払わないと全額請求になるよとの書面での催告をすることが求められています。<br>この全額請求が行わませんと、毎月の本体分割代金は、ばらばらに時効期間が進みます。例えば今月5000円、来月5000円であれば、今月の5年後に今月分が、来月の5年後に来月分が時効にかかります。<br>全額請求は支払いが止まって半年から1年程度で行われている場合が多く、そこから5年で時効になるのですが、請求があったかは実際はよくわからないことが多いですので、間違いなく完全に時効だといえるのは、最後の分割金支払い予定日から5年経ったときということになります。<br>なお、時効援用のご相談には法テラスの利用が可能ですので、積極的にご利用下さい。</p><p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/08/27/%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e4%bb%a3%e9%87%91%e3%82%82%e6%99%82%e5%8a%b9%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%88%e6%b3%95%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%8f%af/">携帯電話代金も時効になります（法テラス利用可能）</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>過払い金が発生しない契約</title>
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		<dc:creator><![CDATA[kamomeAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 04:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[時効]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>過払い金は、利息の取りすぎで発生します。かつては、利息の取りすぎが横行していましたが、平成18年に法律が改正され、取りすぎができなくなりました。この改正法は、平成22年6月に施行されましたので、平成22年6月以降に契約し [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/08/27/%e9%81%8e%e6%89%95%e3%81%84%e9%87%91%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a5%91%e7%b4%84/">過払い金が発生しない契約</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>過払い金は、利息の取りすぎで発生します。かつては、利息の取りすぎが横行していましたが、平成18年に法律が改正され、取りすぎができなくなりました。<br>この改正法は、平成22年6月に施行されましたので、平成22年6月以降に契約したものは、過払い金が発生するものはありません。（これを守らないと出資法という法律で摘発されます。出資法違反は非常に重い刑罰がありますので、登録貸金業者で、これを守らない業者はありません。あればそれはヤミ金です。）<br><br>平成22年6月以前に契約されたものについては、当時それを契約した場合は摘発の対象になりませんので、過払い金が発生する可能性があるのは、これより前に契約されたものになります。<br>しかし、実態としては、これは中小のサラ金業者の話で、大手会社は、平成22年よりも前に、利率の引き下げを行いました。多くの業者は平成19年中に、この作業を行っています。（武富士は平成20年1月）<br>したがって、大手サラ金業者やクレジット会社については平成20年より後に契約されたものも、過払い金は発生しません。<br>ですので、過払い金が発生するのは、それより前の契約のみ可能性があることになります。<br>改正から10年以上過ぎていますので、債務整理のご相談の多くは、借りてから数年の方が圧倒的多数ですので、過払い金の論点はほとんどなくなるようになりました。なお時効のご相談の場合は、改正前の古いに時期に借りたものも少なくありませんが、支払いが止まってから10年で過払い金も時効になりますので、やはり過払い金が返ってくるというようなご相談はあまりないのが実情です。<br>ですので、債務整理ついて過払い金が発生するご相談はかつてはよくありましたが、多くの方についてはこの論点はなくなったと言えます。<br></p><p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/08/27/%e9%81%8e%e6%89%95%e3%81%84%e9%87%91%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a5%91%e7%b4%84/">過払い金が発生しない契約</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法テラス利用の条件</title>
		<link>https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/08/27/%e6%b3%95%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b3%2595%25e3%2583%2586%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8%25e3%2581%25ae%25e6%259d%25a1%25e4%25bb%25b6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamomeAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 03:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヤミ金]]></category>
		<category><![CDATA[少額訴訟　示談交渉　裁判一般]]></category>
		<category><![CDATA[時効]]></category>
		<category><![CDATA[裁判]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>法テラスは国の法律費用の立替制度です。この制度の趣旨は、一定の経済力がある人は、自分で法律費用を用意できるものの、そうでない方は難しいことがあり、結果法律サービスを受けられないとなって、より困った状況に陥ってしまいやすい [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/08/27/%e6%b3%95%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6/">法テラス利用の条件</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>法テラスは国の法律費用の立替制度です。<br>この制度の趣旨は、一定の経済力がある人は、自分で法律費用を用意できるものの、そうでない方は難しいことがあり、結果法律サービスを受けられないとなって、より困った状況に陥ってしまいやすい為、国がそういった場合に支援するというものです。（立替制度。原則月5000円ずつ国に返済することになります。）立替金は法的手続きの内容によって異なりますが、世間相場よりも、低額な金額となっているので、返済トータル額も抑えることが可能です。<br><br>また、生活保護を利用されている方は、立替てもらっても、後で国に返済することが困難なので、法的手続きが終了した後にも、生活保護の利用が見込まれる状態であれば、その時に国への返済が免除されることになっていますので、継続した生活保護の利用が見込まれる方は、実質的に負担なく手続きすることが可能となります。<br><br>なお、この制度は、法的サービスを受ける必要性があることも条件の一つになっていますので、その手続きに法的な解決可能性があることが求めらています。ですので、例えば、絶対に勝てないような裁判を起こすためには、支援を受けることができないということにはなります。<br><br>当事務所では、任意整理や時効援用、破産手続きなど債務整理関係の他、一般民事（140万円以下のもの）での交渉や裁判手続きなどで利用いただいております。</p>



<p><br>法テラスの経済的な利用条件<br>収入要件（結婚している場合は、夫婦合計の収入）<br>（都市部の場合。大阪はこちら。）<br>単身者　　　２０万２００円＋家賃・住宅ローン（最大４１０００円）<br>二人家族　２７万６１００円＋家賃・住宅ローン（最大５３０００円）<br>三人家族 　２９万９２００円＋家賃・住宅ローン（最大６６０００円）<br>四人家族　３２万８９００円＋家賃・住宅ローン（最大７１０００円）<br>以降家族１名増加毎に３万３千円を追加します。<br>（準都市部・町村）<br>単身者　　　１８万２００円＋家賃・住宅ローン（最大４１０００円）<br>二人家族　２５万１０００円＋家賃・住宅ローン（最大５３０００円）<br>三人家族 　２７万２０００円＋家賃・住宅ローン（最大６６０００円）<br>四人家族　２９万９０００円＋家賃・住宅ローン（最大７１０００円）<br>以降家族１名増加毎に３万３千円を追加します。<br>また資産要件として、以下の金額以上の資産がある場合も該当しません。<br>単身者　　　　　１８０万円<br>２人家族　　　　２５０万円<br>３人家族　　　　２７０万円<br>４人家族以上　　３００万円</p>



<p>※収入の証明書の用意が必要<br>結婚している場合は、夫婦両方必要となります。<br>給与明細、源泉徴収票、住民税（非）課税証明書、給料の振り込まれている通帳、生活保護証明書、年金額の通知書など。</p><p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2021/08/27/%e6%b3%95%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6/">法テラス利用の条件</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>訴えられても時効援用できる</title>
		<link>https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/08/07/%e8%a8%b4%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%82%82%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25a8%25b4%25e3%2581%2588%25e3%2582%2589%25e3%2582%258c%25e3%2581%25a6%25e3%2582%2582%25e6%2599%2582%25e5%258a%25b9%25e6%258f%25b4%25e7%2594%25a8%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2582%258b</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamomeAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 05:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[時効]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>訴えられてしまったら時効にならないのか 訴えられてしまうと時効にならないのかという質問に対しては、時効になる前か後かで変わってきます。時効になる「前」に訴えられてしまうと時効にはならないのですが、 時効になった「後」に訴 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/08/07/%e8%a8%b4%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%82%82%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b/">訴えられても時効援用できる</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">訴えられてしまったら時効にならないのか</h2>



<p>訴えられてしまうと時効にならないのかという質問に対しては、時効になる前か後かで変わってきます。<br>時効になる「前」に訴えられてしまうと時効にはならないのですが、 <br>時効になった「後」に訴えられた場合には、時効の主張が可能で勝訴するこができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">訴えられたら時効はダメだと聞くけど？</h2>



<p>これは、上記の時効になる前の話で、この部分だけが有名になってしまい、時効主張ができないと誤解されています。<br>訴えられますと裁判が開かれます。裁判で、時効の主張をすることで、裁判所は時効の主張を採用することができるようになります。<br>しかし、訴えを起こされたのに、何もしないでいると、裁判所は時効の主張がないので、これを採用することができません。（時効なのに、それを主張しないと負けてしまう）<br>これを法律用語で「弁論主義」といいます。<br>裁判所は、「これ時効っぽいな」と思っても、当事者が時効の主張をしないと、時効かどうかについて判断してはいけないことになっています。<br>弁論主義というのは、当事者が裁判所で弁論したことだけを、裁判所は取り上げてよいという意味です。<br>この弁論主義（主張しないと時効にならない）を知らないで、放っておいたら、負けてしまった。＝時効じゃなかったんだと思ってしまいがちなのが、訴えられたら、時効は無理なんだと思われてしまう理由なのかもしれません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">訴えられたけど放っておいた。時効になる？</h2>



<p>時効主張をせずに、裁判が終わってしまった場合、後から時効だったという主張はできないことになっています。<br>これを法律用語で既判力といいます。「既」に裁「判」官が判断したのだから、後から言っても駄目ですよというものです。 <br>時効になるはずだった裁判を、放ってしまったことによって、負けてしまった場合、時効は最低１０年間成立しません。つまり、時効期間はゼロから数えなおしになり、さらに通常５年である時効が裁判されると１０年になるというペナルティまであるのです。 </p>



<h2 class="wp-block-heading">時効はいつから数えるのか？</h2>



<p>時効は、請求できるときから数えられ始めます。請求できるのに放っておいたら時効になるということです。時効の起算点は、通常は支払いを最後にしたときか、その１月後くらいになるような契約になっていることが多いのですが、訴状には、多くの場合は、支払の表がついています。その表をみて、最後の支払いから、裁判所に受け付けられた日の間が５年以上あるようであれば、時効の可能性があります。</p><p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/08/07/%e8%a8%b4%e3%81%88%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%82%82%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b/">訴えられても時効援用できる</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ＮＨＫとの契約と時効</title>
		<link>https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/01/22/%ef%bd%8e%ef%bd%88%ef%bd%8b%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%a8%e6%99%82%e5%8a%b9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bd%258e%25ef%25bd%2588%25ef%25bd%258b%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ae%25e5%25a5%2591%25e7%25b4%2584%25e3%2581%25a8%25e6%2599%2582%25e5%258a%25b9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamomeAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 01:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[時効]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamome-shihousyoshi.jp/?p=447</guid>

					<description><![CDATA[<p>ＮＨＫとの契約 前回記事でＮＨＫの受信料（定期給付金債権）とその大元になる定期金についてのご説明をしました。そして、受信料は５年で時効にかかるとのご説明も致しました。その中で、大元の定期金について契約が必要なのですが、前 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/01/22/%ef%bd%8e%ef%bd%88%ef%bd%8b%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%a8%e6%99%82%e5%8a%b9/">ＮＨＫとの契約と時効</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">ＮＨＫとの契約</h2>



<p>前回記事でＮＨＫの受信料（定期給付金債権）とその大元になる定期金についてのご説明をしました。そして、受信料は５年で時効にかかるとのご説明も致しました。<br>その中で、大元の定期金について契約が必要なのですが、前回記事ではその論点は割愛していますので、今回はそのご説明をしたいと思います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ＮＨＫとの契約義務</h3>



<p>放送法６４条で受信設備（多くの場合はテレビ）を設置すれば、ＮＨＫとの受信契約をしなければならないとしています。この条文は、ＮＨＫとの契約義務を定めていますが、テレビを置いたら契約したことになるというわけではありません。<br>そうすると、契約しなければ、いつまで経っても受信料は払わなくてよいのではと思いますが、実はそうではありません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">民法４１４条２項によるＮＨＫとの契約強制の裁判</h3>



<p>民法４１４条２項は、意思表示をしなければならないのに、それをしない者について、裁判で強制的に意思表示をさせることができることを定めています。<br>この結果、ＮＨＫが契約をしてください！と訴えてきましたら、この条文と放送法６４条によって、契約の意思表示が強制されます。<br>なので、訴えられたら、契約成立になるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">問題は、ＮＨＫ受信料の時効との関係</h2>



<p>契約が強制された場合、その効果は受信設備（多くはテレビ）を設置したときに遡ると最高裁はいっています。つまり、そこから受信料は発生していたことになるのです。<br>問題は、その次です。<br>時効は、その権利が行使できるようにならないと進行しないのですが、契約手続きができていなかったことから、ＮＨＫは受信料請求ができなかったと考えられ、いつから請求できるようになったかというと、先ほどの契約強制の裁判で勝ってからということになります。<br>そうしますと、大昔のＮＨＫ受信料も裁判時からしか時効が進行しませんので、事実上、時効になるＮＨＫ受信料債権はないことになります。<br>つまり、契約自体をしないと逃げてきた場合、最悪裁判されてしまうと、全額支払うということになるわけです。ですので、この場合は、時効による解決は不可能ということになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">いつ設置したのか</h2>



<p>ただし、いつ設置したのかという点については、問題となりますので、果たしていつから受信料が発生していたのかということは論点として残ることになります。</p><p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/01/22/%ef%bd%8e%ef%bd%88%ef%bd%8b%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%a8%e6%99%82%e5%8a%b9/">ＮＨＫとの契約と時効</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ＮＨＫの時効援用とその根拠</title>
		<link>https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/01/20/%ef%bd%8e%ef%bd%88%ef%bd%8b%e3%81%ae%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%8b%a0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bd%258e%25ef%25bd%2588%25ef%25bd%258b%25e3%2581%25ae%25e6%2599%2582%25e5%258a%25b9%25e6%258f%25b4%25e7%2594%25a8%25e3%2581%25a8%25e3%2581%259d%25e3%2581%25ae%25e6%25a0%25b9%25e6%258b%25a0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamomeAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 07:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[時効]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamome-shihousyoshi.jp/?p=443</guid>

					<description><![CDATA[<p>結論からいいますと、ＮＨＫの受信料の時効期間は５年です。 根拠は民法１６９条（２０２０年４月改正まで） ２０２０年４月改正前の法によりますと、根拠法は民法１６９条の定期給付債権の短期消滅時効というもので5年が時効期間とな [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/01/20/%ef%bd%8e%ef%bd%88%ef%bd%8b%e3%81%ae%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%8b%a0/">ＮＨＫの時効援用とその根拠</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">結論からいいますと、ＮＨＫの受信料の時効期間は５年です。 根拠は民法１６９条（２０２０年４月改正まで）   <br></h2>



<p>２０２０年４月改正前の法によりますと、根拠法は民法１６９条の定期給付債権の短期消滅時効というもので5年が時効期間となります。<br>民法では原則１０年（民法１６７条１項）と規定しているものを、この民法１６９条が適用されることで、５年と修正されることになります。<br><br>簡単にまとめますと、5年より古いものは、時効手続きをすれば、支払い義務がなくなるというわけです。<br></p>



<h3 class="wp-block-heading">時効期間の根拠はいろいろある。</h3>



<p>時効期間というのは、民法１６７条１項で原則の期間を１０年と定めているのですが、２０２０年４月改正前においては、同じ民法典の中や、商法や労働基準法などで、その期間を場合に分けて変えています。<br>今回と同じ５年の時効期間には、他に会社の債権があります。しかし、これは民法が根拠ではなく、根拠法は商法５２２条で、商行為については５年で時効になるとしています。商行為がなんであるかというのは、色々あるのですが、ここでは割愛しますが、ＮＨＫの受信料債権というのは商行為によって生じたものとは解釈されておらず、商法５２２条は適用されません。ＮＨＫの受信料債権は、定期給付債権というものとして民法169条によって5年になるとされています。法律の世界では、時効５年と言えば商法だと連想してしまいがちなのですが、これは誤りということになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ＮＨＫの時効期間の根拠法をもう一度</h3>



<p><br>それでは、ＮＨＫの受信料とは何かですが、これは定期給付債権であると考えられています。定期給付債権についてお話する前に、ちょっと言葉が似ていてややこしいのですが、まず民法１６８条で定期金債権というものが規定されていることを確認してみましょう。<br>定期金債権というのは、定期給付債権という水の生まれる泉のようなもので、簡単にいうとテレビ（正確には契約が必要ですが、この論点は今回は割愛します。）があると、受信料という水が、その泉から湧き始めます。（この泉を定期金債権と呼びます。）<br>そして、泉から湧いてきた水を定期給付債権といいます。<br>最高裁では、１水（受信料）の時効期間は何年か<br>２この泉を放置したら、それ自体時効になるのではないか。<br>という２点について結論が出ています。</p>



<p>まず１の時効期間（受信料）ですが、ＮＨＫは民法の原則である時効期間１０年を主張しました。しかし、最高裁は、これは定期給付債権であるので、５年だと判断しました。<br>これが、一番最初に書いたＮＨＫの時効が５年だという根拠になります。<br>つまり、泉から湧いた水だと考えるのが適当だと裁判所は言っているわけです。<br><br>さらに２点目につき、ＮＨＫの受信料が定期給付債権（泉から湧いた水）だということは、元は定期金債権（泉）だということになるので、定期金債権自体（泉）を放置したらそれ自体時効になるのでは？という点について（１６８条は場面によって１０年もしくは２０年で泉は時効になるとしています）、裁判所は、これは時効にならないと判断しました。<br>というのは、定期金が時効になれば、もう泉は枯れて何も湧かないはずなんですが、泉と対価関係にあるはずのＮＨＫの番組が見れてしまうとなると、請求通りに払っている人とバランスが取れないことになり、今後一切支払わなくてよいという結論はおかしいと最高裁はいうのです。<br>結局のところ、すでに湧いた水（受信料＝定期給付債権）については過去５年より古い分は時効にかかりますが、それ以外（ここ5年分）は時効かからないということになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">民法改正後も時効は５年だが、根拠が変わる。</h3>



<p>なお、２０２０年４月民法改正により、民法１６９条（定期給付債権は５年で時効）は削除されます。これは２０２０年改正施行民法の時効の一般原則期間が５年（もともと１０年だった）になるので、５年＝５年で、同じ結論になって、民法１６９条は要らないだろうということで削除が決まったという経緯です。つまり、ストレートに民法の一般原則が適用されて５年との判断になります。結局、実質的な変更はなく、今後も時効期間５年と考えることになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ＮＨＫの時効には手続きが必要</h2>



<p>なお、時効については、その手続きをしなければ効力が発生しませんので、ＮＨＫは過去５年以上遡って請求しています。これに対し、時効手続きを行えば、支払わないといけない受信料は５年分に縮減されることになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">時効手続き前にやってはいけないこと<br></h3>



<p> 時効手続きをする前に支払ったり、債務を認めてしまうと、時効手続きがあとからできなくなる恐れがあります。 というのは、最高裁で、一旦時効手続きをしないと思わせるようなことをした場合には、やっぱり時効にするので！というのは、信義に反するとして、時効が使えなくなるとなっているのです。信義に反するというのは、民法１条２項の信義則というものが根拠になっています。<br>法律上の位置づけは、時効手続きをした場合でも、信義に反するような事情があるとしてＮＨＫ側が主張立証すれば、時効の効果が発生しないとすることができるという理屈になります。<br>もし、なんらかの理由でＮＨＫが言うようには信義に反さないような事情があれば、さらに反論を加えて、時効の効果はやはり発生するということもありえますが、こういった状況になりますとなかなか大変ですので、誤った対応とならないように専門家を使うなど慎重な対応をすることが望ましいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">費用</h2>



<p>当事務所では、時効手続きについて １件27,500円（税込） （+実費1539円）とさせて頂いております。 成功報酬はありません。<br></p><p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/01/20/%ef%bd%8e%ef%bd%88%ef%bd%8b%e3%81%ae%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e6%a0%b9%e6%8b%a0/">ＮＨＫの時効援用とその根拠</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>支払督促と時効援用</title>
		<link>https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/01/06/%e6%94%af%e6%89%95%e7%9d%a3%e4%bf%83%e3%81%a8%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2594%25af%25e6%2589%2595%25e7%259d%25a3%25e4%25bf%2583%25e3%2581%25a8%25e6%2599%2582%25e5%258a%25b9%25e6%258f%25b4%25e7%2594%25a8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamomeAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 06:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[時効]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>時効完成「前」の支払督促は、時効中断（更新）となり、負けてしまう。 時効完成前に、支払督促の申立てがされますと、時効は中断（更新）されます。多くの場面では時効期間５年であることが多い為、5年以内に支払督促がされている場合 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/01/06/%e6%94%af%e6%89%95%e7%9d%a3%e4%bf%83%e3%81%a8%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8/">支払督促と時効援用</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-mode="normal" data-oembed="1" data-provider="youtube" id="arve-youtube-bq05zfd-yqo" class="arve">
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<h2 class="wp-block-heading">時効完成「前」の支払督促は、時効中断（更新）となり、負けてしまう。</h2>



<p>時効完成前に、支払督促の申立てがされますと、時効は中断（更新）されます。多くの場面では時効期間５年であることが多い為、5年以内に支払督促がされている場合は、時効が成立していない可能性が高いです。しかしながら、意外と支払督促は５年経過後(時効完成後）に行われることも珍しくなく、支払督促が来たらもうだめだとは思わないようにしてください。（支払督促は簡易裁判所から届きます。基本的には郵便配達員が手渡しして配達します。）</p>



<h2 class="wp-block-heading">時効完成「後」の支払督促は、時効で勝てる</h2>



<p>支払督促が裁判所から届いても、それが確定する前（支払督促は２回来ます。２回目が来てから２週間で確定します。）であれば、「督促異議」という手続きを採ることができます。督促異議をしますと、一般の裁判に移行しますが、そこで支払督促の申立ての段階ですでに５年以上たっていれば、時効の主張を行えば裁判に勝つことができます。<br>但し、裁判官は「これは時効ですね」とアドバイスしてくれるわけではないので、こちらから積極的に時効の主張をしなければ、時効の主張が採り上げられることはなく、誤って敗けてしまうので注意が必要です。<br>ただ、実際の手続きでは、督促異議を申し立てた段階で、債権者は支払督促の取下げを行うことが一般的です。しかし、取り下げられてしまうと、裁判は開かれませんので、裁判上で時効主張することができません。<br>完全に相手方の請求権をつぶす為には、支払督促が取り下げられた後に、内容証明で時効援用手続きを行うことが必要です。<br><br>（当事務所での時効手続きの場合は、内容証明を送った後に、さらに相手方に電話して文句がないかを確認しています。というのは、時効手続きをしても、相手方から「これ時効でしたね」などという連絡は９割方ないので、結局どうなったのかを確認しないと、相手方社内で、どう処理されたのかがわからないのです。※支払いをした場合は、契約書が返却されたりしますが、時効手続きの場合は、返却義務がないので、文書が送られてくることもほとんどありません。）</p>



<h2 class="wp-block-heading">時効完成後の支払督促を放っておいたらどうなる？</h2>



<p>それでは、時効完成「後」に支払督促の申立があり、それを放っておいた場合はどうなるのでしょうか。実は、時効完成後の支払督促が終わってしまった場合には、時効援用がなお可能です。<br><br>※一方で、時効完成後に訴えが起こされて、そのまま敗けてしまった場合には、さらに10年経たないと時効になりません。（※訴えが起こされたときに、そのままにせずに、その裁判内で時効の主張をした場合には勝訴可能です。その裁判内で時効主張しなかった場合と、裁判内でした場合には結論が異なります。）</p>



<h2 class="wp-block-heading"> 一般の裁判と支払督促の違い <br></h2>



<p>訴えと支払督促にどのような違いがあるかと言うと、裁判官が関与するか否かという点です。訴えについては、裁判官が扱いますが、支払督促は裁判所書記官が扱います。<br>このことによって、時効完成後に、訴えを起こされてそのままにして敗けてしまった場合と、時効完成後に支払督促がなされて、そのままにして確定してしまった場合とで効果が分かれます。<br></p>



<h3 class="wp-block-heading">支払督促ではどのような効果が違う？</h3>



<p>どういうことかと言いますと、裁判官が関わりますと、その裁判が終わるまでに客観的に主張できたものについては（主観的にではないので、気づかなかったとかはダメです）、裁判が終わった後には主張できないということになっています。これを既判力といって、蒸し返しの禁止をしているわけです。<br>この既判力というものによって、一般の裁判では、時効主張をせずに裁判が終わってしまうと後から時効主張ができなくなります。<br>ところが、裁判官の関与のない支払督促の場合には、この既判力がありません。ですので、一度発生した時効援用できるという、いわば時効権のようなものが、既判力によって制限されませんので、支払督促の手続きの後も、なお、時効主張が可能となるのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">時効完成後の支払督促後の時効は必ず通る？</h3>



<p>但し、本来支払督促の申立てを時効完成後にされたなら、その申立のときに、時効を主張すること（支払督促に異議を出すと、一般訴訟に自動的に移行しますので、そこで時効を主張する）ができたわけですから、今更感があります。</p>



<p>ですので、さらにその後で、あの時の支払督促は関係なしに時効できるとして、裁判に持ち込んだ際には、裁判所の判断によっては、確かに、既判力によっては制限されないが、その前後の事情によっては、そのときに時効主張しておくべきだとして、時効主張を採用しない。（時効はおかしい、信義則違反との主張が債権者側からあった場合の話ですが。）との、判断がないとは絶対には言えません。</p>



<p>ですが、そもそも債権者の側で「あの時の支払督促」をきちんと「訴え」にしておけば、既判力を得られないということもなかったわけですので、債権者側が、訴えではなく、あえて効力の弱い支払督促を選択したわけですから、それは自己責任として、時効がなお採用されるとすることは十分に期待できようものと思われます。<br>ですが、解決が不安定になってしまうことには違いありませんので、支払督促が来た時点できちんと対応して解決してしまう方が安心だと言えます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">費用</h2>



<p> 当事務所では支払督促等、裁判になっているケースの時効処理については、44,000円（税込）、裁判になっていないケースは１件27,500円（税込）とさせて頂いております。 いずれの場合も 成功報酬はありません。<br>※但し、別に実費が1539円かかります。 <br>また、件数が多い場合には、法テラスといって国の法律費用の立替制度をご利用頂きますとより安価での手続きが可能となっています。</p><p>The post <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp/2020/01/06/%e6%94%af%e6%89%95%e7%9d%a3%e4%bf%83%e3%81%a8%e6%99%82%e5%8a%b9%e6%8f%b4%e7%94%a8/">支払督促と時効援用</a> first appeared on <a href="https://kamome-shihousyoshi.jp">相談｜大東市　かもめ司法書士事務所　法テラス契約司法書士</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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