業務トピック

日常家事代理には司法書士利用は入らない

民法761条は次のように規定しています。

「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」

日常家事債務といわれるのもので、日常的なものは、夫婦が連帯して債務を負うというものです。
さらに判例は、「その実質においては、さらに、右のような効果の生じる前提として、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定している」とも指摘しており、夫婦は、日常的なものについて、一方の代理権があるということになっています。

これは、日常的によく使われています。
例えば飲食店の予約などで、妻が男性名の夫の名前で予約を取ったりすることってありますよね。
会社への問い合わせなどでも、夫の名前で問い合わせたりすることがよくあります。
これらは、この法律が根拠となっているわけです。
この法律がなければ、妻だからなんなんだというわけになります。本来、他人は勝手に予約したりできませんよね。代理人として頼まれていれば別ですが、そうでなければ勝手にできません。
これができるのは、この法律があればこそです。

夫婦の一方からの問い合わせなどで、飲食店の予約はOKだけれど、金融機関などへの手続きはふつうはできません。
これは日常家事の範囲に通常入りませんし、金融機関が断るのは相当性があります。

これと似た話で、息子ですがと名乗って、代わって手続きをしようとすることがあります。
夫婦の場合と異なり、代理権を親からもらってないなら、息子が代わってできる法的根拠はありませんので、問い合わせに答えるのは、会社側にとってはリスクの高いことになります。

ところで、司法書士の利用についてですが、よく妻が代わりに夫のことで依頼したいというようなお電話を頂きます。これは基本的にできません。司法書士利用は日常的なことではありませんし、登記も訴訟もご本人の意思確認をしなければ進めることができないことになっています。
但し、ご本人が依頼をしたうえで、一部の事務的なことについては親類にやってもらうというのは可能です。例えば書類の受け取りや、事務的な連絡事項を伝えるなどです。これはもちろん、ご本人が許諾した場合に限られます。

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