業務トピック

破産の免責不許可事由

破産は免責の決定が出ませんと、借金の支払義務がなくなりません。裁判官は、原則免責の決定を出さないといけません。しかし例外があり、破産法の定める免責不許可事由があると、問題のある破産だということで、免責することができないという構成になっています。ただし、さらに再例外があって、なおも裁量で免責できるとしています。
ややこしいのですが、平たく言いますと問題のない破産は免責。問題があっても、裁量で免責できるということになっています。
問題というのが何かですが、破産法では以下のように定まっています。

詐害目的の財産の不利益処分
不当な債務負担行為
不当な偏波行為
浪費または射幸行為
詐術による信用取引
帳簿隠滅などの行為
虚偽の債権者名簿の提出
調査協力義務違反
管財業務妨害行為
前回破産・免責から7年以内
破産手続き上の義務違反

簡単にいうと、ウソついたり、騙したりしてはいけない。不平等なことをしたらいけない(友達だけ払うなど)。無駄なことに使いすぎたらダメ。7年以内はもう1回破産はいけない。というようなものです。
相談段階で問題になるのは、嘘ついたりしてはいけないというもの。破産は債権者を平等に扱う必要がありますので、この人は破産に載せよう、載せないはダメなわけです。友人・親類から借りていたりすれば、すべて載せないといけません。財産隠しは、専門家がついて説明していれば、ほとんどの方はこんなことはしないだろうとは思います。
実質的に問題となることが多いのは、浪費です。
こればっかりは、相談段階ですでにしてしまったことなので、専門家が付こうが、つかまいが関係ありません。
ただ、ちょっとでもダメかというとそんなには厳しくありません。というより、浪費のない人の方が少ないくらい、一般的にあります。ですので、これでアウトとなると破産なんてできない人だらけになってしまいます。
程度問題ですが、かなりなものでも、裁判官からお叱りを受けるくらいで、収まる方が多いかなと思います。
厳しい対応をされるのは、7年以内破産です。7年以内でなくても、2回目破産は厳しめに見られます。
7年以内で、とりわけ前回の破産と同じような理由である場合は、反省してないとして、かなり厳しめに見られます。
このような免責不許可事由が重い場合には、書面と裁判官からの呼び出しだけでは足らず、「管財人」がついて、厳しく指導されたりすることがあります。(管財人は本来的には、残存財産の管理処分をする人ですが(大阪では100%弁護士)、免責の相当性についても厳しきチェックする立場にあります。)
とはいえ最終的にはほとんどすべてに近い方が免責されますので、そんなに恐れる必要もありません。(それでも7年以内破産は結構厳しいというところはあります。)



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