業務トピック

過払い金が発生しない契約

過払い金は、利息の取りすぎで発生します。かつては、利息の取りすぎが横行していましたが、平成18年に法律が改正され、取りすぎができなくなりました。
この改正法は、平成22年6月に施行されましたので、平成22年6月以降に契約したものは、過払い金が発生するものはありません。(これを守らないと出資法という法律で摘発されます。出資法違反は非常に重い刑罰がありますので、登録貸金業者で、これを守らない業者はありません。あればそれはヤミ金です。)

平成22年6月以前に契約されたものについては、当時それを契約した場合は摘発の対象になりませんので、過払い金が発生する可能性があるのは、これより前に契約されたものになります。
しかし、実態としては、これは中小のサラ金業者の話で、大手会社は、平成22年よりも前に、利率の引き下げを行いました。多くの業者は平成19年中に、この作業を行っています。(武富士は平成20年1月)
したがって、大手サラ金業者やクレジット会社については平成20年より後に契約されたものも、過払い金は発生しません。
ですので、過払い金が発生するのは、それより前の契約のみ可能性があることになります。
改正から10年以上過ぎていますので、債務整理のご相談の多くは、借りてから数年の方が圧倒的多数ですので、過払い金の論点はほとんどなくなるようになりました。なお時効のご相談の場合は、改正前の古いに時期に借りたものも少なくありませんが、支払いが止まってから10年で過払い金も時効になりますので、やはり過払い金が返ってくるというようなご相談はあまりないのが実情です。
ですので、債務整理ついて過払い金が発生するご相談はかつてはよくありましたが、多くの方についてはこの論点はなくなったと言えます。

最近の記事

相続登記に必要なものとは?

支払督促と時効

相続放棄は3か月経ったらダメなのか?

PAGE TOP