業務トピック

債権譲渡と時効援用

債権譲渡がされた場合の請求原因は、主債務発生、債権譲渡が要件事実ですが、債権譲渡というようは不正確でその売買や贈与などが正確であり、売買であれば、財産権移転約束としての債権の譲渡と売買代金が求められます。

認否は不知になります。

抗弁は、サービサーでないのが間にあるなら譲受の無効(仮定抗弁)、債務者対抗要件の抗弁(仮定抗弁)と時効援用(予備的仮定抗弁)。

前2つは選択的抗弁で、3つ目も選択的抗弁のようにも取れますが、対抗要件の権利抗弁に対する再抗弁が譲渡通知で、時効はそれを前提とした別系統の抗弁に位置づけられます。

なお、訴訟物はあくまで譲受債権であり原告にしか既判力は既判力は及ばないので、譲受が無効であるならば、前債権者が債権者になりますが、前債権者から請求があることはまずありません。

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