業務トピック

遠方物件の相続登記(名義変更)

遠方の物件の相続登記のご相談は、それなりの頻度であります。
物件が鹿児島、四国、離島にあるなどなど。
大阪近辺ではない物件の名義変更をしたいというご相談です。

平成17年の不動産登記法改正前は、物件が遠方の場合、ちょっと大変でした。それは、当時は、出頭主義と言いまして、登記申請は法務局に行かないとできないことになっていたからです。加えて、登記が完了した後も書類を法務局に取りに行く必要がありました。

しかし、現行法においては、この出頭主義は廃止されています。
つまり、現地の法務局まで行く必要はなく、郵送やインターネット申請が可能になっています。(書類も郵便で返送してもらえます。)
ですので、物件が遠方であっても、問題はないということになります。

一方で、これは平成17年改正前も、改正後も同じなのですが、司法書士は名義変更される方とお会いする必要がありますので、登記申請者が遠方の場合には、困難な部分があります。(なにか用事で大阪に来ていただけるなどの機会が必要となります。)
ですので、手配は別の方が中心になって動いているけど、名義人になるのは違う人というような場合は、名義人になられる方のお近くの司法書士を利用する方がよいことになります。
例えば、東京に住むお兄さんが相続するけど、大阪に住む弟さんが手配に動いているというような場合は、東京の司法書士に頼む方がよいことになります。

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