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遺言による相続財産取得と他の相続人による処分

令和元年7月改正で、大きく変わった点に、遺言による相続財産の取得は、登記手続きを放置していると、その所有権等を失う恐れがあるという点があります。

旧法では、遺言でX不動産は相続人Bに相続させると書いていますと、相続人Aが勝手に手続きをして、第三者Cに売却しても、Bの所有権取得が優先されるので、手続きを急がなくてもある意味大丈夫でした。

ところが、改正法では、相続人Bが遺言がなくても元々法定相続分で得られていたとする部分以上については、登記をしていないと第三者Cに敗けるということに決まりました。

具体例で言いますと、相続人が配偶者Aと息子Bであって、遺言でBにX不動産を相続させると書いてあったとします。旧法であれば、息子Bのものになりそうです。ところが、配偶者Aが偽った登記をして自分名義にし、第三者Cに売却してしまいました。このような場合、息子Bはもともと法定相続分として有していた2分の1を超える部分については、第三者Cに所有権を主張できないということになります。

遺産分割協議の場合であっても、これは同様で、分割協議が成立していも、Aに勝手に処分されたら負けてしまいます。(これは旧法から同様)改正法では、遺産分割協議の場面なのか、遺言の場面なのかは、第三者Cからしたら、内実はわからないので、同じように処理するのが適切だということで、統一されることとなりました。

ですので、以前以上に相続登記の重要性が増しているというわけです。

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