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年月日推定11時死亡 相続の登記原因日付

古い戸籍はそこまで載っていませんが、現在の制度では、戸籍には、お亡くなりになった時間まで載っています。これは、病院で亡くなる方がほとんどで、医師が何時何分死亡と確認ができるから記載可能となっています。何のために1分単位で戸籍に載せるかですが、相続は、被相続人が死亡のときに、生存している者のみ相続人になれますので、もしも同じ日に亡くなっていたならば、死亡時間の前後によって、相続人が変わってしまうからです。
ところが、常に医師立ち合いの元、死亡が確認できるかはわわかりません。そのような立ち合いができずに亡くなった場合には、医師が判断した推定死亡時期を戸籍に載せます。
日付が特定できているが、時間は特定できないというような場合、戸籍には年月日推定11時死亡といような記載がされます。この場合は、亡くなった日は特定できていますので、相続登記の申請書における相続発生日には時間までは記載が求められていませんので、医師立ち合いで時間まで特定できている場合と同様に「年月日相続」と記載します。
しかし、日が特定できず推定年月日死亡という風に戸籍に記載がある場合は、死亡の日自体が推定に過ぎませんので、「推定年月日相続」という文言で登記を行うことになります。
なお、この記載ぶりは相続登記の申請書だけではなく、遺産分割協議書にも同様に死亡の日を推定年月日と記載することになります。

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