業務トピック

再転相続の名義変更(相続が何度も起きている場合の遺産分割)

登記の名義人Aが亡くなった後に、その相続人妻Bが亡くなりましたら、ABの相続人子C(AとBの子)は、相続人Bが承継していたAの相続についても相続していることになります。
もし、AとBに子がもう一人いた場合には、相続人Dも相続人Bが承継していたAの相続についても相続していることになります。
この場合、Aの相続人と相続分は、本来1/2妻Bと1/4子C、1/4子Dになります。

ところが、妻Bが亡くなった場合には、Bの相続人であるCとDが承継します。このBが保有している財産の中には、Aの財産も含まれているわけです。
この結果、Aの相続人は、1/4C、1/4Dと1/4B相続人C、1/4B相続人Dということになります。

イメージ的には、B相続人CやB相続人Dは、Bの代わりに相続に参加しているというような感じです。
相続人が誰かというのは、被相続人A死亡のときに定まります。あとからAの相続人が変わることはありません。
ですので、Aの相続人には、死してなお妻Bがいるとして考えます。
しかし、Bは「現在は」死亡しているとなると、B自身が手続きはできませんよね。
そこで、そのBの代わりとして出てくるのが、Bの子C,Dなのです。
この結果、Aの相続人は、1/4C、1/4Dと1/4B相続人C、1/4B相続人Dということになるわけです。

このように概念上は、相続人はいわば4人になるわけですが、このうちCとDは、相続する理由が違うだけ(Aの直接相続人か、A→B→CまたはDという相続人)で、同じ人ではあります。
こういった場合、Cは、Aの相続人としての立場と、A→B→C相続人としての立場を兼ねて手続きを行います。
( Dは、Aの相続人としての立場とA→B→D相続人としての立場 )
このように相続が複数発生しますと、概念上、複数の相続人としての地位が発生することになります。
こういった場合の遺産分割協議は、それぞれの複数の地位を兼ねて協議に参加していることを明示します。
結果、遺産分割は、CとDで行うわけですが、「相続人 兼 相続人B相続人」として、それぞれ遺産分割協議に参加することになります。

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