業務トピック

住居表示の実施と登記

古くは、本籍と同じような形で地番が住所登録されている地域が多数ありました。〇〇市××1丁目999番のようなもので、現在でも大字がつくような地方の地域ではこのような住所が使わています。

ところが、都市部では、これだと住所の整理がつかなくなってきた為、〇〇市××一丁目1番1号という風に〇番〇号というのに変えられていきました。これを「住居表示の実施」といいます。

これは行政側の管理の都合なので、本来登記を持っている側からすると知ったことではなさそうなのですが、法務局が勝手に、住所を新しいのにしてくれるかというとそんなことはありません。

また、住所の不一致のまま、次なる登記手続きをしようとしても、住所と氏名が一致していないと、たまたま同姓同名で住所が違う人のように見えてしまうので、登記手続きが動きません。

ですので、行政上の理由であっても、住所を新しい住所に変更する登記が必要とされています。

ただし、行政上の理由なので、登記の税金だ取られるのはおかしいので、登録免許税法という法律で、登記の税金はなしということになっています。

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