業務トピック

住所変更登記

登記の名義人の欄には、住所と氏名が記載されています。
住所と氏名で同一性を確認します。同じ住所でも氏名が違えば別人でありますし、同じ氏名でも住所が違えば、別人であると形式的に判断します。例えば住所A地 氏名X で登記されているとします。Xさんが引っ越しをしても、登記には反映されません。
Xさんが住所Bに移転しましたなら、外形上、登記事項であるA地 Xさん と、住民票のB地 Xさんは別人であるととみることになります。
例えば、Xさんがこの不動産を売却するとなりますと印鑑証明書が必要になりますが、印鑑証明の記載住所はBです。ですので、売却の前に登記の住所もBにしてやらないとおかしいわけです。(この例では印鑑証明書と違うので明らかですが、印鑑証明をつける必要のない登記でも、まずは住所をBにしてやる必要があります)
氏名も同様で、婚姻などで名前が変わっていれば、登記も変えてやらないと次の登記は入りません。
住所の変更は、住民票に同市内の履歴と、前回他市の分については記載があります。(ない場合もある。)
この範囲であれば、住民票の添付をすれば、住所の変更を証明することができます。ほかには、戸籍の附票といって、戸籍に付随して住所の情報が記載されたものがあります。こちらは戸籍の期限内のものが記載されていますので、戸籍が婚姻や分籍、改整などで変更がありますと、それより古いものは、最新戸籍の附票には表れません。
ですので、住所の変遷のパターンによっては、住民票の方が証明に優れている場合もありますし、市を何度も移ってきている場合には、戸籍の附票の方が証明に適する場合もあります。
住所が動いたりしている場合、証明書が出れば、そんなに難しい登記ではありませんが、住民票や戸籍の附票では追いきれないくらい前の住所のまま登記が残っていますと証明ができませんので、それなりに難易度の高い登記になります。
このような場面では、その他の行政書類など状況次第でいろいろな方法を検討することになります。

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