銀行や保険会社などの相続手続き

なかなか面倒な相続手続き。わかりにくいし、日々の仕事や生活だけでも大変なのに、それに加えて平日の昼間に、何度も動くなんていうことはとても負担のあることですよね。

銀行の相続手続きは、どうしても日中に行うことがほとんどとなります。銀行に赴いたり、必要な書類のやりとり、電話も夜や土日に行うことができません。
そんなところを司法書士は支援させて頂いております。

銀行の相続

銀行などの金融機関は、マニュアル主義が徹底されています。

それぞれの金融機関が独自のマニュアルを設定しており、そのマニュアルに従った手続きをしなければ、手続きが途中で止まってしまうことも珍しくありません。
例えば、ゆうちょ銀行は相続開始の届け出からの相続手続きという2段階手続き、都市銀行の一部は、自社の書式の委任状でなければ、出し直して欲しいなどということもあります。
これらは、日本の法律とは無関係に、各金融機関が勝手に決めたもので、自社ルールを対外的に強制しており、理論上は不適当なのですが、それに付き合わないと、手続きが円滑に進まない為、やむを得ず、それに沿った対応をする必要があります。
いずれの金融機関であっても、戸籍類の収集は必須となります。この戸籍類というのは、相続人が誰であるかを対外的に証明する為なのですが、現在の戸籍謄本には、ここ10年程度しか情報が載っておらず、また、子供が結婚していれば、別の戸籍に異動しています。ですので、現在の戸籍だけでは足りず、過去に遡って戸籍を集めたり、結婚された方の戸籍も追っていかなければ誰が相続人であるかを対外的に証明することができません。
これらの戸籍収集は、戸籍の読み方を習得していませんと、なかなか骨の折れる作業になりがちです。
司法書士は、必要な戸籍類などの収集や、各金融機関の独自ルールに従った書式作成を行い、円滑な手続きをサポートすることができます。
(なお、誰が何を相続されるかについては、相続人全員の協議で決めて頂く必要があります。司法書士は、相続人全員で決めて頂いた分割方法を手続きに載せるということでの支援となります。)

相続税の申告には残高証明書も必要になります。

相続財産が3000万円+相続人の数×600万円を超えますと(例えば、相続人が妻、子、子であれば、3000万円+3人×600万円=4800万円を超えた場合)、相続税の申告手続きが必要になります。
相続税の申告手続きには税理士の支援が一般的には必要となりますが、その前提として、どのように分割したかという遺産分割協議書などの相続後の動きを証明するものの他に、そもそも相続発生時にいくらあったのかを証明する為に、死亡時の残高証明書を金融機関から取得する必要があります。

保険金の請求

保険金の請求についても、各保険会社の独自ルールに従って手続きをする必要があり、死亡診断書の写しや、医療にかかる保険であれば、それについての診断書等を手配し、マイナンバーカード(マイナンバーカードの写し)なども必要となります。

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