司法書士は140万円までの問題を代理できます。
弁護士であれば、それこそ、何千万円、何億円というトラブルでも代理して交渉、裁判を行うことができますが、司法書士は、(一定の裁判所提出書類の作成は認められていますが、)代理して交渉や裁判ができるのは140万円(元本の額)までとなっています。
司法書士の扱う金銭トラブルには、金銭の貸し借りや、請負トラブル、280万円までの固定資産評価額の建物の賃貸借のトラブル(この場合は、固定資産評価額の半分がトラブルの価格とするとの取り決めがある為)などがあります。
当事務所で取り扱ったことのあるものは
金銭の貸し借り
準消費貸借契約
私人間での立替払いトラブル
売買代金トラブル
解雇予告手当
敷金返還請求
請負トラブル
債務保証トラブル
暴力事件トラブル
セクシュアルハラスメント
パワーハラスメント
賃貸物件の不法追い出しトラブル
工作物責任トラブル
NHK受信料時効問題
使用者責任トラブル
不法な担保設定のトラブル
職業あっせんトラブル
債権譲渡トラブル
出会い系サイトトラブル
準委任契約についての報酬トラブル
などがあります。
60万円までの事案は、少額訴訟の利用も可能。
少額訴訟は60万円以下の金銭トラブルについて、原則1回で裁判を終了させるものです。
1回しかないので、迅速ではありますが、予想しない論点が出てきたときには困ることがありますので、争点がはっきりしている場合や、費用をかけたくない場合には有用であると言えます。
また、生活保護をご利用の方につきましては、法テラスの利用により、裁判代理、裁判外代理のいずれも実質無料で手続きが可能です。
※制度上は立て替え。事件終了時になおも生活保護の利用が続くことが見込まれる場合は、立て替え金の免除の手続きがあります。但し10万円以下の事件に関しては、法テラスの利用ができません。