相続放棄

当事務所は相続放棄に力を入れています。

他事務所で断られたという事案も当事務所にて相続放棄が受理されているものもありますので、是非一度お問い合わせください。

相続放棄は、自分の為に相続が開始があったことを知った時から

3か月以内に申述(裁判所に書類提出)しないといけません。

3か月以内に提出すれば、審理の結果、受理されるまでに3か月以上経過することは問題ありません。

自分の為に相続が開始とはなんでしょう?

これは、自分の相続の番が回ってきたという意味です。相続人には実は、順番があります。

相続人の順位

  • 常に相続人になる  配偶者
  • 第一順位の相続人  子供(養子含む)、子供が亡くなっている場合は、その子(つまり孫)、さらにその子も亡くなっている場合は、さらにその子(つまりひ孫)
  • 第二順位の相続人1 親(養親含む) つまり父母
  • 第二順位の相続人2 祖父母(養親の親も含む)つまりおじいちゃん、おばあちゃん
  • 第二順位の相続人3  曾祖父母 (養親の家系も含む)  つまりひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん
  • 第二順位の相続人4 曾祖父母よりもさらに上の世代・・・
  • 第三順位の相続人  兄弟。兄弟が亡くなっている場合は、その子(養子含む)

自分の為に開始というのは、順番があるのです

配偶者は常に相続人になり、子も相続人になりますが、第二順位以降は、その前の相続人が元からいないか、全員相続放棄したときに相続人になります。(親が相続人になるには、子がいないか、子全員が相続放棄をしたときに初めて相続人になります。)
つまり、自分の番になったときに相続放棄するかどうかという期間が始まります。それまでは、相続人ではないのです。

知ったときから3か月とは?

客観的には、相続人としての番が回って来ていたとしても、自分が相続人であると知らなければ、相続放棄をしようとなどと考えることができません。
そこで、配偶者や子のような先順位の相続人がいない場合には、「死亡したことを知った時」(先順位がいる場合は、先順位の相続人全員の相続放棄を知った時)、それともう一つは、相続財産の全部または一部の存在を知った時(もしくは知らなくても通常認識しうべき時)という二つの条件が満たされた場合から、3か月が始まります。

というのも、相続財産が全くないと考えていたなら、相続をどうしようかなどと考えることはありえないので、相続財産の存在を一部でも知っていて、自分の番だとわかる場面なら3か月が始まるということになります。

裁判所から見て3か月以内なのか

裁判所からすれば、亡くなってから3か月以内(先順位全員の相続放棄から3か月以内)の相続放棄の申述(書類提出)であれば、知ってから3か月以内であることは明らかです。(亡くなった瞬間から知っていたとしても3か月以内であるのは間違いないからです。)
ですが、3か月を経過してしまうと、裁判所からすると本当に3か月以内なのかどうかがわかりません。ですので、そのことを知ったきっかけについて詳しく報告する必要があります。

一番良いのは、書面での証拠があることです。
例えば、全く行き来がなくて、亡くなったことを知らず数か月経ったあと、借金の請求書が来たような場合は、その請求書の日付が3か月を考える重要な証拠になります。
また、行き来がなかったことを裁判所は知りませんので、どういう間柄であったことを報告する必要があります。

相続財産の処分をすると相続放棄できなくなる?

相続放棄は相続人でなかったことにする手続きですので、相続人であることを前提とするような行為を行うと原則として相続放棄ができなくなります。(相続放棄後に処分することも禁止)

相続をすると見なされてしまう行為(法定単純承認)(相続放棄不可となる)

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。(例外あり)
  • 相続人が自分の為に相続が開始したことを知った時から3か月以内に相続放棄しなかったとき
  • 相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、これを消費したり、知っていたのに相続財産目録に記載しなかったとき

相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。

遺品を売却したり、預金を使ったりすると非常に危険です。契約名義を引き継ぐこともできませんので、賃貸借契約も名義を引き継ぐのではなく、新たに契約しなおすのが適切です。

例外 

  • 墓石、葬儀費に使ったが、その金額が適切な範囲である場合(大阪高裁判断。※最高裁判断ではありません。)
  • 生命保険金の受取(受取人として相続人が指定されている場合。本人が指定されている場合は、相続財産の承継として不可。)※医療保険のような生前に本人が受け取るべきものは相続財産なので、承継不可。
  • 未支給年金の受け取り。遺族厚生年金や遺族基礎年金も受取可能。(法律で、相続人が受け取るのではなく、相続とは異なる理屈で受取人を定めている為。)

相続関係にあることの証明

当事者からすれば、親子であったり、夫婦であることは当然のことではありますが、裁判所からすると、全く知らないこととなります。
ですので、相続関係にあることを戸籍によって証明する必要があります。配偶者や子の相続放棄の場合は、数通の戸籍で足りますが、親の場合は、子が全員放棄していないと相続人にならないので、まず子が全員であるかどうかを戸籍で証明する必要があります。
本人の一生分の戸籍をチェックすることで、子供が他にいないかが判明し、子供全員が相続放棄しているかどうかようやくわかります。

なので、親が相続放棄する場面では、子の一生分、親が放棄すると、祖父母、曾祖父と上に上がっていきますが、全て亡くなっていることも少なくありませんが、裁判所はそれを知りませんので、戸籍によって証明することで、兄弟が相続放棄の対象となるかがようやくわかります。
ですので、後順位の相続人ほど、用意しなければいけない戸籍が増えていくこととなり、兄弟の相続放棄であれば数十通の戸籍が必要になることが多いです。

事務所選びのポイント

上記でご説明している部分での論点は、どこに頼んでも、あまり差異はないと思います。ですので、上記の論点だけの場合には、よっぽど変なところでない限り、どこに頼んでも大丈夫です。しかし、一定の論点のある相続放棄では、より高度な専門的な知識がないと対応ができません。知識不足で誤った回答がされる可能性がありますので、注意が必要です。(少なくない頻度で他事務所で無理だと言われたけれど、放棄可能な事案だったというご相談があります。)

そういった場合の事務所選びには、以下のような論点について説明できるところを選んでください。これらは、資格試験では問われませんし、一般的な書籍には記載がありませんので、どこの専門家でも対応できるかというとそんなことはないのですが、相続放棄実務では非常に重要な論点です。そして、実際の事例へのあてはめについては、高裁レベルでかなりの蓄積がありますので、それらを参照して検討する必要があります。これらが論点になる場合、詳しい聞き取りが必要になりますので、遠方ではサポートしにくいこともありえますので、なるだけ会える専門家が望ましいです。

限定説と非限定説・明白性基準説

最高裁は訴訟において限定説を、相続放棄受理実務では、家裁と高裁は、非限定説と明白性基準説を採用しています。一般的な書籍では限定説による説明しかされておらず、限定説によりますと、相続放棄はかなり狭い範囲でしかできないように読めます。(原則、一部でも相続財産を知ったときから3か月を考える。)しかし、相続放棄受理実務では、非限定説(一部知っただけでは3か月は始まらない)と明白性基準説(起算点や処分行為の事情について、明らかに相続放棄ができないという場面でなければ(明白にダメという場合でなければ)、受理を積極的に行う。)という、より広範囲に受理をする説が採用されており、これらの理解がないと、相続放棄の受理はできないものと誤って考えてしまう恐れがあります。

民法916条による相続放棄について、承継説と固有説

民法916条による相続放棄は、相続が2回以上発生している場合に(例えば祖父死亡→父死亡→子)、一回目の相続の放棄ができるか否かについて規定されているものです。かかる場面での起算点については最高裁が判断を下しており、その論点は問題ないのですが(父が単純承認してなければ、子が双方の死亡と相続財産を知ったとき)、相続放棄の効果については、説が分かれています。通説は承継説とされており(いわば、子は亡父の立場を承継して放棄する。多くの裁判官が支持)、亡父が相続放棄をしたとみなして、次の相続人が誰になるかを決めます。一方、固有説(一部裁判官が支持しているのと、法務局も一部支持)では、父ではなく子が放棄したとして考えます。その場合の次順位相続人の考え方は説がかなり分かれており、次順位相続人になりうる方は非常に広範囲になりえます。

単純承認の法的性質として意思表示説と法定効果説

3か月経ったら放棄できなくなったり、財産処分をしたら放棄できなくなるというのはどういう理屈によるかにつき、法定効果説は、法律がそう決めているからだという考え方を採ります。一方、意思表示説は、それはそういう意思表示をしたからだとしています。(3か月経過は相続を認めたと意思表示したとみなすと考える。)通説判例は意思表示説を支持しており、家裁での相続放棄受理実務でも意思表示説が採用されています。どう違うのかというと、意思表示には、「勘違い」というものが付き物だというところを考えるとわかりやすいかもしれません。勘違いで単純承認になってしまう場面では、一定の事情が起きたら法定効果説だと自動的に放棄できなくなりますが、意思表示説では、それは勘違いだったというので、取り消し(無効)の余地が残ります。この余地の有無が大変大きく、先の明白性基準説では、この余地があるとなれば、相続放棄の受理の可能性が広がることになります。

さらに詳しくは以下の記事をご覧になってください。

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