必要な戸籍の範囲
相続手続きに必要な戸籍は、お亡くなりなった方の一生分の戸籍謄本と、相続人の方がお亡くなりになった当時に生存していたことがわかる戸籍謄抄本(通常は最新の戸籍になります)が必要になります。
遠方の戸籍はどうやって取るのか
本籍地と実際に住んでいる町が同じということはあまり多くはありません。どこかから、大阪に出てきたという方も多いでしょう。
そうしますと、以前の戸籍というのは、遠方にあることが少なくありません。
その場合、郵便で手配することになります。
この戸籍謄本の手配については、自分でやろうとしますと、結構大変です。
ところが、司法書士などの資格者による請求の場合は、業務の必要性から、取得の手続きが緩和されており(もちろん、業務に必要なく取得することは違法です)司法書士に取得させますと、スムーズに古い戸籍も集めることができます。
ですので、相続手続きに必要な戸籍謄本が遠方にあるという場合は、司法書士に任せてしまいますと大変楽ですので、ご利用をお勧めしています。