業務トピック

先順位の相続放棄の照会(調査)

相続放棄には順番があります。
子どもが相続放棄しなければ、親には回ってきません。
親が相続放棄しなければ、兄弟には回ってきません。

親族の間で、連絡が円滑にいけばよいのですが、必ずしもそうとは限りませんので、自分の番になったら、相続放棄しようと思っていても、先の順番の方が相続放棄したと教えてくれませんと、いつ相続放棄したらよいのかわかりません。


そこで、裁判所に、相続放棄に必要な資料(戸籍などをどっさりつけます)のコピーなどを提出することで、先順位の相続人が相続放棄したかどうかを書面によって回答してもらうという手続きが可能となっています。
また、「まだ相続放棄されていません」となった場合、それがいつされるかはわかりませんので、一体にいつになるかというのをまた聞きたいと考えた場合には、1年以内に限り追加資料なしで、照会の文書を送れば、回答書を送ってくれるということになっています。
相続放棄は、自分の番だと知った時から3か月以内にしなければなりませんが、 この制度によって、「調べている人は、相続放棄がいつされたか知ったのはこの通知が届いたときか」と裁判所によくわかりますし、3か月の起算点を客観的に明らかにする材料としても使えます。(逆に、裁判所にとって、その方がいつ知ったかは明らかなので、 通知されて3か月経ってしまえば、 完全にアウトになってしまいますが。)
そして、基本的にコピーとして提出している資料と、相続放棄に必要な資料はほとんど重なりますので、自分の番だと裁判所からの回答書でわかれば、ほとんどすぐに資料の原本と相続放棄の申述書を提出すればよいとなります。

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