債務整理と生活再建策

借金問題

民事再生

家をそのままに、3年でやり直す

借金の法的整理というと、家も手放すしかないというイメージもあるかもしれません。

民事再生は、住宅ローンはそのまま支払いを続けることが許される手続きで、家を残すことができます。

その他の債務は、圧縮して原則3年で支払をします。

民事再生は「3年でやり直す」という手続きなんです。

住宅ローンであること

払ってよいのは住宅ローン。つまり、おまとめローンのようなものになっている場合は、住宅ローンではないことに注意が必要です。もっとも住宅購入資金以外の諸費用も一緒に借り入れが行われることも珍しくありません。ですので、全てが全て住宅の売買代金であることまでは求められていませんが、基本的に住宅購入資金であることが求められています。

その他の借金の理由は不問

裁判所で行う債務処理には、他に破産手続きがあり、こちらは借りた理由というのが問題になります。しかし、民事再生では、借りた理由は考慮されません。最も大事なことは、3年で圧縮した債務を支払っていけるかということになります。

圧縮債務

「債務の5分の1」、「全財産の額」、「100万円」この3つのうち、最も高い金額を3年で支払うことが求められます。言い換えますと、最低100万円で、「債務の5分の1」、「全財産の額」がこれより大きい場合は、その金額を3年で支払うことになります。(なお、この債務は、友人知人から借りているものも含む、住宅ローンを除く全ての債務を対象とする必要があります。但し、税金などはこの対象外で、債務圧縮することはできません。)裁判所は、安定して支払いができるかということを主な審理対象としており、給与明細や家計状況を見て、さらに一定期間貯蓄をして、継続して支払いができるかを検証したりします。

全財産の額の検証

裁判所は、3年で支払う金額を算定する為、全財産の額を細かく検証する為に、通帳や保険(掛け捨ての場合は、その証明が求められる)、退職金などの証明書の提出が求められています。

こうして手続きを進めますと、申立から最短で3か月程度で裁判所の決定が出ます。支払いは概ねその2か月後くらいから開始になります。
ですので、準備期間を踏まえますと、順調にいけば、8か月から10か月程度で支払開始が可能ですが、貯蓄状況などによっては、支払い開始まで1年以上かかることもあります。

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